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動物取扱業登録申請サービス > 
  動物取扱業者を規制している「改正動物愛護管理法」が施行されています。

動物取扱業者にとって知っておかなければならない「改正動物の愛護及び管理に関する法律」が平成18年6月1日より施行となり、動物取扱業を営もうとする方は、飼養施設を設置する事業所ごとに、都道府県知事等に対する登録が義務付けられました。

動物取扱業の登録をせず、又は虚偽の登録をした者に対しては、30万円以下の罰金に処せられます。罰金刑は前科が付いてしまう大変重い罪です。

「うっかりしていて登録を忘れてしまった」ということが無い様に注意しましょう。


改正動物愛護管理法が施行されて、1年以上経過いたしましたが、あなたはもう動物取扱業登録を済ませましたでしょうか?

「もう登録証を受け取りました。」
「現在、申請準備中です。」
「まわりの様子を見ながらやるよ。」

など、様々な声が聞かれます。

動物取扱業登録申請をご自分でされた方のお話を伺いますと、意外に面倒だったとの感想も多く寄せられています。

今回の改正動物愛護管理法では、動物取扱業者に対する規制が厳しさを増し、遵守義務のある動物取扱業者が遵守すべき基準も数多く定められました。

もちろん、遵守基準を守れなければ動物取扱業登録も拒否されますし、動物取扱業登録されたとしても登録後に守れなくなった場合には動物取扱業登録は取り消しをされてしまう可能性もあります。

動物取扱業者が遵守すべき基準をはじめ、動物愛護管理法、動物愛護管理法施行規則等をよく読んでスムーズな動物取扱業登録をしてください。

さて、弊事務所ではお忙しいあなたに代わって動物取扱業登録申請を代行いたします。

動物取扱業登録をしなければならないのは分かっていても、慣れない作業となりますので思いがけず多くの時間を割かれてしまうのが現状です。

そこで、お忙しいあなたに代わって動物法務専門家である行政書士が動物取扱業登録申請手続を行います。

行政書士が書類の作成をしている間には、あなたは通常業務をこなすことが可能ですし、様々なメリットがあります。

「来店したお客様に充実した対応をする」
「お客様が気持ちよく買い物できるように店舗を改装する」
「お客様のニーズ・ウォンツを掴むためにアンケートを実施する」
「お客様にお得な情報を知らせるチラシを作成する」
「お得意様に感謝の気持ちを込めた感謝セールを開催する」
「お客様が商品を選びやすいようにPOPを充実させる」
「お客様が喜ぶペット関連セミナーを実施する」

つまり、「あなたの時間を大切にしてほしい」ということなんです。

動物取扱業登録申請は1回きりで終わります。登録更新手続は5年に1回です。

わずか数回の登録申請手続のために、行政窓口に相談に行き、動物取扱業者の遵守事項を調べ、登録申請書類を作成し、提出する。

とてもあなたの時間を無駄にしてしまっているように感じてしまいます。

私はあなたが無事に動物取扱業登録を済ませ、人間と動物との架け橋になっていただくことを心より願っております。

私にもそのお手伝いをさせていただけないでしょうか。

私は動物法務専門家として、あなたのパートナーとなり一緒に歩んで行きたいと思っています。

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その他、対応可能な業務の場合は全国対応いたします。

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