

行政書士渡辺彰佳
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| 車庫証明を千葉で取得したい場合には、是非おまかせください。 |
千葉県車庫証明サービスでは、「千葉県行政書士車庫部会」のネットワークにより、千葉県各地における車庫証明手続に対応致します。
自動車を登録する際には、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法)」という法律によって、「自動車保管場所証明」(いわゆる「車庫証明」)を取ることが義務付けられています。
車庫証明は自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。
車庫証明を取るためには、次の条件があります。
1.自動車の保有者(使用者)の自宅から、保管場所(駐車場)までの距離が直線で2キロメートルを超えないこと。
2.道路から支障なく出入りができ、自動車全体が車庫に収容でき、前後左右に50センチメートルほどの余裕があること。
3.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること
車庫証明は車を保管する場所がきちんと確保されていることを証明する書類で、管轄の警察署(保管場所がある地域を管轄する警察署)から発行されます。
道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
つまり、「自動車を所有(使用)する人は、道路に青空駐車をして近隣住民に与えることがないよう、適正な駐車場を確保してくださいよ」ということになります。
車庫証明を取得しないと罰則も有ります。
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