

行政書士渡辺彰佳
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(東京法務局ホームページより引用)
登記事項証明書とは,後見登記等ファイルに記録されていることを証明するもので,成年被後見人,成年後見人等の住所・氏名,成年後見人等の権限の範囲,任意後見契約の内容などを証明するものです。
登記されていないことの証明書とは,後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので,主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明する際に必要になります。
※ 身分証明書との関係は?
平成12年3月31日以前は,禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)については,その内容は本人の戸籍への記載という方法で公示されておりましたが,平成12年4月1日以降は,新しい成年後見制度の施行により,その公示方法が戸籍への記載から後見登記等ファイルへの登記に変更されました。
そのため,平成12年3月31日以前に,いわゆる欠格条項に該当しないこと(禁治産者(成年被後見人とみなされる者),準禁治産者(被保佐人とみなされる者)に該当していない)の証明は,従前どおり本籍地の市町村が発行する「身分証明書」によって行うことになり,平成12年4月1日以降は,その証明は成年被後見人・被保佐人等に該当していないことを証明する「登記されていないことの証明書」によって行うことになります。
その結果,いずれの時点においても欠格事由に該当していないことを証明するためには,「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の両方が必要となります。
なお、「破産者」でないことの証明につきましては,従前どおり身分証明書によってのみ証明されることになります。

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