

行政書士渡辺彰佳
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後見登記は、家庭裁判所又は公証人からの嘱託によって登記されることが原則となります。
家庭裁判所や公証人へ手続を済ませば、申立人に代わって登記申請をしてくれることになります。
しかし、本人、成年後見人等、成年後見監督人、任意後見人、任意後見監督人は、登記事項に変更があった場合で、家庭裁判所や公証人によって嘱託がなされていない場合には、登記申請をする必要があります。
どのような場合に登記の申請が必要かといいますと、
・本人の氏名、住所、本籍が変わったとき
・成年後見人等、成年後見監督人等の氏名、住所等が変わったとき
・成年後見人等が破産したとき
・任意後見人、任意後見監督人の氏名、住所等が変わったとき
・後見等が終了したとき |
登記をしなければならない成年後見人等が登記申請をしないでいる場合、親族等の利害関係人も登記申請できますので、速やかに登記申請をしておく必要があります。

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