

行政書士渡辺彰佳
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(東京法務局ホームページより引用)
認知症の方,知的障害や精神障害のある方が,社会生活において様々な契約や遺産分割などの法律行為をする場合に,判断能力が不十分なために,その契約によってどのような効果が発生するのか,自分の行った行為の結果の判断ができなかったり,不十分だったりする場合があります。
成年後見制度は,このような方々について,本人がお持ちになっている預貯金や不動産などの財産管理,あるいは介護,施設への入退所など,生活に配慮する身上介護などを,本人に代わって法的に権限を与えられた成年後見人等が行うことによって,本人を保護し,支援する制度です。
これまでも,民法において「禁治産」「準禁治産」の制度がありましたが
● 対象者への保護の必要性の程度は,本来,多種多様であるはずですが,その効果が定型的に規定されており,柔軟性に欠けた制度であったため,必要性の程度に合った弾力的な措置をとることができませんでした。
● 制度の対象となる方が,比較的重い精神上の障害がある場合に限定されていたことから,軽度の認知症の方などは対象となっていませんでした。このことから軽度の認知症の方々は,高度な判断を必要とする取引などにおいて不利益を受ける可能性がありました。
● 「禁治産」「準禁治産」の宣告がされると,その事項が本人の戸籍に記載されることになっていたことから,制度利用への抵抗感がありました。
● 保護者としての後見人・保佐人は,夫婦の場合は必ず配偶者であり,人数も1名に限定されていました。そのため,配偶者が高齢である場合や,複数の後見人が必要な場合にあっては,保護体制が十分とは言えませんでした。
以上のような問題点が指摘されていたことから,平成12年4月から施行された新しい成年後見制度は,高齢化社会への対応及び障害者福祉の充実の観点から,判断能力の不十分な高齢者や障害者等を保護し,支援するために《自己決定の尊重》《ノーマライゼーション》等の新しい理念と,従来からの《本人保護》の理念との調和を図り,柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度に改正されました。
主要な改正点としては
○ 従来の禁治産・準禁治産の2つの制度に対して,それぞれ「後見」「保佐」と名称を変更し,新たに軽度の精神上の障害をもつ方を対象に「補助」の制度が創設され,判断能力の程度によって三つの類型に区分されました。これらを法定後見と呼んでいます。
○ 本人の保護体制を充実させるため,家庭裁判所が個々の事案に応じて,配偶者以外や複数及び法人の成年後見人等の保護者を選任できるようになりました。
○ 本人があらかじめ代理人を選んでおき,自己の判断能力が不十分になった場合の財産管理や身上監護を行ってもらう「任意後見契約」を公証人の作成する公正証書で結んでおく任意後見制度が創設されました。この制度は,家庭裁判所が,任意後見監督人を選任したときから,その契約の効力が発生することになります。これらを任意後見と呼んでいます。
○ 従来の戸籍への記載を廃止し,成年後見人などの権限や任意後見契約の内容を登記して公示する成年後見登記制度が新設されました。
○ 身寄りがないなどの理由で,裁判所に申立をする人(配偶者・四親等内の親族)がいない方々のため,市町村長に申立権が付与されました。
任意後見制度とは,精神上の障害(認知症,知的・精神障害等)により自己の判断能力が不十分になった場合に,あらかじめ自ら選んだ任意の代理人に,自分の財産管理や身上監護(介護,施設への入退所の契約等)などの事務の全般または一部について,代理権を付与する委任契約を結んでおき,裁判所により任意後見監督人が選任された時点で,その契約の効力が発生する制度です。
従来は,禁治産・準禁治産宣告が確定した場合は,その事実が公告され,併せて本人の戸籍にその旨の記載がされていましたが,今回の改正により,公告の制度は廃止され,戸籍への記載に代わる新たな公示制度として成年後見登記制度が創設されました。
この制度は,後見・保佐・補助の法定後見制度と任意後見制度の利用者の事項,成年後見人の権限や任意後見契約の内容を登記し,その内容を本人や成年後見人などの限られた方からの請求に基づいて,登記官が発行する「登記事項証明書」によって開示するものです。
※ なお,未成年後見,保護者選任・特別代理人等選任の審判については成年後見登記制度の対象外となります。
| 申立て |
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に「後見(保佐・補助)開始の申立」(任意後見契約の発効の場合は「任意後見監督人選任の申立」)をします。
申立ができるのは,本人,配偶者,四親等内の親族及び市町村長など (任意後見契約の発効の場合は本人,任意後見受任者,配偶者,四親等内の親族)です。
申立人 ・・・ 戸籍謄本
本人 ・・・ 戸籍謄本,戸籍附票,登記されていないことの証明書,診断書
成年後見人等候補者 ・・・ 戸籍謄本,住民票,身分証明書(市町村長の発行するもの),登記されていないことの証明書 |
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| 審判手続 |
家庭裁判所で本人の状況を調査したり,問い合わせなどを行い,必要に応じ,その判断能力について鑑定が行われます。
(鑑定に要する期間及び費用等については直接裁判所に問い合わせてください) |
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| 審判 |
申立に対して家庭裁判所からの判断が出されます。 |
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| 告知・通知 |
判断(審判)の結果が本人に告知または通知され,併せて,成年後見人等として選任された者にも告知されます。 |
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| 確定 |
告知の二週間後に審判が確定します。 |
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| 嘱託 |
家庭裁判所から法務局に審判の内容が通知(嘱託)されます。 |
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| 登記 |
登記ファイル(コンピュータシステム)に審判の内容のうち所定の事項が記録されます。
登記が完了すると,成年後見人等の限られた方からの請求により,その内容を証明する「登記事項証明書」が発行されます(平成12年4月1日以降の審判の内容は,従来のように戸籍に記載されることはありません)。 |
戸籍の記載を登記に移行するには(移行の登記)
平成12年4月1日から成年後見制度が施行されたことにより,施行前に「禁治産宣告」「準禁治産宣告」を受けている方は,それぞれ「成年被後見人」「被保佐人」とみなされます。
施行後においても宣告を受けた旨の戸籍の記載や後見人の権限は有効なものであるため,それらの証明には戸籍謄本が使用できますが,戸籍謄本を証明のために使用することに抵抗がある場合や成年後見登記制度を利用したい場合には,戸籍の記載を後見登記等ファイルに移す「移行の登記」を申請することができます。
登記終了後,「禁治産宣告」等の記載のある戸籍は再製されることになります。
ただし,心神耗弱以外を原因とする準禁治産宣告については,移行の登記の対象に含まれません。
| 成年被後見人及び成年後見人等の住所等に変更があった場合(変更の登記) |
登記されている事項の中で,当事者の住所等の表示に変更があった場合は,変更の登記をする必要があります。変更登記の申請者は,本人,成年後見人等,本人の親族その他利害関係人になります。
| 成年被後見人等の死亡または任意後見契約の解除の場合(終了の登記) |
成年被後見人等が死亡した場合や任意後見契約を解除した場合に,成年後見は終了します。成年後見が終了した場合には終了の登記をする必要があります。
終了の登記の申請者は,成年後見人等,及び本人の親族その他利害関係人になります。
任意後見契約の解除の場合は委任者または受任者,委任者の親族その他利害関係人になります。

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