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  法定後見申立書類、費用

提出する書類は下記の表のとおりです。
郵便切手や鑑定費用は審判手続に使われるもので、不足が生じますと、追加が必要な場合があります。余った場合は返却されます。

戸籍などで申立人、本人、後見人候補者等で重複するものについては、1通の提出で足ります。戸籍や住民票の写しは申立日から原則3箇月以内のものをお願いします。

戸籍謄本は、郵送で取り寄せることもできます。取り寄せ方法につきましては本籍地の役場にお問い合わせください。

鑑定費用とは、本人の判断能力の鑑定を行うための鑑定医への報酬であり、手続に欠かせないものです。裁判所が鑑定の内容等によって決めますが通常5〜10万円前後です。

裁判所は多くの場合、本人の実情を把握している主治医に鑑定を依頼しています。そのため、申し立て前に主治医に相談して鑑定を引き受けてもらえるか、また、費用の見込み額などを確認した上で、主治医への照会書に記載していただくと、手続が早く進む事があります。

■提出書類一覧
※記載されていないものであっても、提出を求められる場合があります。詳しくは管轄の家庭裁判所にご確認ください

書類名
【申立書類】
□ 申立書
□ 申立書付票
□ 後見人等候補者身上書(候補者が親族の場合)
□ 本人の同意書
  (保佐開始、補助開始で本人以外の申立の場合)
□ 本人の親族の同意書
□ 代理権目録
  (保佐開始、補助開始で代理権を付与を求める場合)
□ 同意行為目録
  (保佐開始、補助開始で同意を要する行為の定めを求める場合)
【本人に関する書類】
□ 戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
□ 住民票の写し
□ 後見登記されていないことの証明書
□ 診断書及び診断書付票
  (裁判所提出用の用紙を使用してください)

【本人の財産に関する書類】
□ 財産目録
 (1)不動産に関する資料
  □ 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の写し
  □ 固定資産評価証明書の写し
 (2) 預貯金に関する資料
  □ 預貯金通帳又は預金証書の写し
 (3) 有価証券(株券、国債、手形など)に関する資料
  □ 取引残高証明書
  □ 証券の写し
 (4)生命保険等に関する資料
  □ 保険証書の写し
 (5)負債に関する資料
  □借用書又はローン契約書の写し
  □支払明細書の写し
 (6)収入内容を証明する資料
  □ 給与証明書(本人が給与所得者である場合)
  □ 年金証書又は年金改定通知書の写し
  □ 年金振込通帳の写し
 (7)支出内容を証明する資料
  □ 施設利用料又は入院費等の領収書
  □ 健康保険税納付書
  □ 介護保険料納付書
  □ 固定資産税納付書
  □ 家賃・地代の領収書
【成年後見人等候補者についての書類】
□ 戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
□ 住民票の写し
□ 身分証明書(自分が被後見人や破産者等でないことを証明する書類)
□ 登記されていないことの証明書(自分が被後見人等でないことを証明する書類)
【申立人についての書類】
□ 戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
□ 住民票の写し
【費用】
□ 収入印紙 800円
   注)保佐開始、補助開始で代理権付与及び同意権を要する行為の定めを求める場合には
     それぞれ収入印紙800円が別途必要になります。
□ 登記印紙 4,000円
□ 郵便切手 4,550円
    内訳:500円切手× 4枚
         80円切手×30枚
         10円切手×15枚
   注)保佐開始、補助開始の場合、この他に、 
        500円切手× 2枚
         10円切手×15枚が必要です。
□ 鑑定費用 通常5万円前後が必要になります。
【その他】
任意後見監督人選任の場合には、この他に任意後見契約書の写し、登記事項証明書(自分が後見人または被後見人などであることを証明する書類)が必要です。

※成年後見登記に関する証明書の交付手続は、全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課等の窓口で行うことができます。(支局・出張所)はできません。

郵送の場合、東京法務局のみの取扱になります。
千葉地方法務局 千葉市中央区中央港1−11−3
043−302−1311
東京法務局 〒102−8225
東京都千代田区九段南1−1−15
九段第2合同庁舎内 東京法務局民事行政部後見登録課
03−5213−1234(代表)
03−5213−1360(ダイヤルイン)






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