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  後見開始の審判等申立人

申立てをできる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人等、任意後見人、後見監督人等、市町村長、検察官です。

※4親等内の親族とは、主に次の人たちのことです。
配偶者の関係も含みます。(配偶者の親、配偶者の兄弟姉妹、子の配偶者等)
(1親等)親、子
(2親等)祖父母、孫、兄弟姉妹
(3親等)おじ、おば、おい、めい
(4親等)いとこ

※用語解説 親等とは
親等とは、親戚関係の遠近をあらわす単位のことです。親子関係を1親等とし、遠い関係になるほど、数字が大きくなります。


  身寄りがない場合には、市区町村長が申立てできます

身寄りが無い高齢者等の場合には、配偶者や4親等内の親族がいない又は申立てをしてくれないという事態が起こりえます。

その場合には、市区町村長が申立権があります。
しかし、市区町村長が申立てができるのは「本人のために特に必要がある場合」に限られており、さらに次のような要件が必要となっています。
詳しくは、管轄の役所にお問い合わせくださいませ。

(我孫子市のホームページより引用 http://www.city.abiko.chiba.jp/index.cfm/9,184,30,1,html

■対象者
(1) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため判断能力が不十分で、日常生活を営むことに支障があるもの
(2) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため判断能力が不十分で、家族等から虐待を受け、又は無視されているもの
(3) その他市長が必要があると認めるもの

■次に該当する場合に、後見開始の審判等を申立てを行う
(1) 該当者に2親等以内の親族がいないとき。
(2) 該当者の2親等以内の親族の代表者又はそのいずれかの者が、文書により申立てしない旨を市長に対し申し入れた場合で、当該該当者の状況を考慮し、市長が申立てをする必要があると判断したとき。
(3) 2親等以内の親族がいる場合で、該当者において当該親族からの虐待の事実が確認され、市長が申立てをする必要があると判断したとき。

2 市長は、該当者において緊急やむを得ない事情が生じ、当該該当者について後見開始等審判の申立てをする必要があると判断したときは、第5条第1項の規定にかかわらず、調査を省略し、後見開始等審判の申立てを行うことができるものとする。

3 市長は、該当者に2親等以内の親族がいない場合であっても、3親等又は4親等の親族であって審判請求をする者の存在が明らかな場合は、後見開始等審判の申立ては行わないものとする。






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