

行政書士渡辺彰佳
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医的侵襲行為(いてきしんしゅうこうい)とは、医師が病気・怪我の治療のために、病気・怪我をした人に対して投薬、注射、麻酔、輸血、手術等をすることをいいます。
これらは、患者の身体に直接関わることですから、本来であれば患者本人に対し、医師が十分に治療方針を説明し、同意を得なければならないとされています。
しかし、判断能力が低下してしまった方は、どのような治療をされるのかの意味を理解できない場合があります。
そんな時に、成年後見人等は本人に代わって、治療の同意ができるのかという問題があります。
結論として、成年後見人等は医療侵襲行為への同意はできません。
患者本人の身体については、患者本人しか決められないのが大原則なのです。
法律上や倫理上の問題も議論されているところですが、まだ明確な方針が決まっていないのです。
そのため、緊急に治療が必要な場合には、医師の判断や家族の同意を得て、治療をすることになろうかと思います。
今後期待されるのは、医的侵襲行為に関する同意の判断をしてくれる公的機関を設置してもらうことです。
専門的な知識と経験を持った公的機関が患者本人の状況を総合的に判断し、本人に代わって同意をすることが可能になるかもしれません。
まだまだ議論がされているところで、実現化は先のようです。
ご本人が入院・介護施設等への入所の際に、病院等から保証人を求められる場合があります。
保証人を求められた場合に、成年後見人等が保証人になるかどうかですが、原則として保証人にはなりません。
保証人となることは、成年後見人等の職務ではないからです。
病院等が保証人を求めるのは、入院費等の支払を確実にしてもらうためや、退院後の患者の引き取り責任者を確認しておきたい等の意味があると思います。
これは、成年後見人等がいれば、入院費の支払いをしたり、退院後に患者の引き取りをしたりすることも可能ですので、保証人としてではなく、成年後見人の業務としてやることを病院側に納得してもらうようにすることになると思います。

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