成年後見 成年後見制度 成年後見人 任意成年後見 成年後見契約 | 千葉県成年後見支援サービス

千葉県成年後見支援サービス
行政書士渡辺彰佳事務所  〒289-1104千葉県八街市文違104-2 TEL043−442−5255
千葉県成年後見支援サービス > 成年後見制度とは


千葉県成年後見支援サービス 行政書士渡辺彰佳
行政書士渡辺彰佳

成年後見制度
 ・成年後見制度とは
 ・老後の4つのお守り
 ・医的侵襲行為への同意

法定後見制度
 ・法定後見制度とは
 ・後見
 ・保佐
 ・補助
 ・成年後見人等の選任
 ・成年後見人等の職務
 ・成年後見人等の報酬・費用
 ・成年後見監督人等
 ・成年後見人への監督
 ・同意権、取消権の効果
 ・代理権の効果
 ・法定後見制度Q&A

任意後見制度
 ・任意後見制度とは
 ・任意後見の形態
 ・任意後見契約
 ・任意後見契約の内容
 ・任意後見監督人の選任
 ・任意後見人の職務
 ・任意後見人等の報酬、費用
 ・任意後見監督人
 ・任意後見の終了
 ・任意後見制度Q&A
 
審判手続
 ・後見開始の審判等申立て
 ・後見開始の審判等申立人
 ・法定後見申立書類、費用
 ・任意後見監督人選任申立て
 ・審判前の保全処分
 ・審判手続Q&A

後見登記
 ・後見登記制度
 ・登記事項証明書
 ・登記の申請が必要な場合
 ・後見登記Q&A

成年後見関連法令集
成年後見支援センター佐倉
お役立ち書籍&教材
お役立ちリンク
お客様の声
講師依頼
プロフィール
事務所案内
特定商取引法
個人情報保護

あなたのサイトにも
最高のコストパフォーマンスを






  成年後見制度とは

■成年後見制度とは、判断能力に不安がある方の財産を守り、生活や介護の手続を代行する制度です。

 認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力に不安がある方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。最近では、遺産分割をするために成年後見の申立てをする例も増えています。

 また,自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

 このような判断能力に不安がある方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。




  日常生活では、常に契約をしなければなりません。

私達の日常は、意識している、していないに関わらず契約をしながら生活をしています。
近所のスーパーに行って、食料品を買うことは「売ります」「買います」という売買契約です。
住宅を借りることは賃貸借契約、電車に乗るのは運送契約です。

自分で「あれを買って、ああいう思いをしたい」と判断して、行動して生活をしているのです。
例えば、「お豆腐とかつおぶしを買って冷奴を食べよう」とか、「駅に近いところに住みたいから、駅まで徒歩5分のアパートを借りる」とか、行動の結果を判断して具体的な行動に移しているんです。

しかし、判断能力に不安がある方がいらっしゃいます。
つまり、「どのような行動をとると、どのような結果になるのか」の判断が難しくなっている方です。

判断能力に不安がある原因は、「認知症」「知的障害」「精神障害」などが考えられます。

自分がした行動の結果がわからないと、どのような事が起こるでしょうか?

・不動産を相場より高く買ってしまったり、逆にとても安く売ってしまう。
・必要ではないのに、高級羽毛布団を買ってしまう。
・契約の意味がわからない為、介護保険事業者との契約が結べない。
・お金の管理ができず、収入・支出が把握できない。

など、日常生活が普通に送れなくなってしまうことがあります。

判断能力に不安がある方が契約によって、損害を受けた場合には助けてあげなければ可哀想ですよね。判断能力に不安があるのはご本人のせいではありません。病気のせいですから、法律は守るための制度を作っています。

「意思能力が無い者の行為は無効である」 という法律の原則があります

意思能力とは「自分がした行動の結果を予測できる精神的能力」のことです。
無効とは「はじめから無かったことにする」ということです。

つまり「自分がした行動の結果の判断が難しい方がしたことは、はじめから無効ですよ」ということです。

赤ちゃんを思い出してください。
赤ちゃんが例えば、無意識に契約書にサインをしたとしましょう。
その契約は有効だと思いますか?
思いませんよね。

それは「赤ちゃんが契約書の意味を知っている訳がない」と思っているからです。

これと同じように判断能力に不安がある方がした行為は無効であるという考え方なのです。
しかし、赤ちゃんの場合には、外見から明らかに赤ちゃんなので判断能力がない事がわかります。
では、大人の場合はどうでしょうか。

明らかに判断能力に不安があるというのは、どこで分かるのでしょうか?

答えは・・・「わかりません」
外見からはわからないのです。
でも、なんとなく分かるかも・・・?と思ったとしても、それは本当なのでしょうか?演じている可能性もありますよね。

もし、判断能力に不安がある方が、ある契約をしたとしましょう。
契約をしてから「私は判断能力に不安があるから、この前の契約は無しね」なんて事はできるでしょうか。

契約の相手方は怒るのではないでしょうか。
すると、相手方からは「じゃ、判断能力が無いっていう証拠を見せろ」となるハズです。

判断能力が無いことを証明できないと、契約を無しにすることはできません。
判断能力が無いことを証明するには、医師の診断を受けたりして証明が可能な場合がありますが、契約当事に判断能力が無かったのかを過去に遡って証明するのは簡単ではありません。
今は判断能力が低下しているかもしれないけれど、契約をした当時はしっかりしていたかもしれないからです。

実際に判断能力が無くても、証明する事が難しいのです。

そこで、あらかじめ家庭裁判所に申立てをして「判断能力がない」という確認をしてもらい、その事を法務局に登記をして証明ができるようにしたのです。
これが成年後見制度です。

法務局で「判断能力が無い」という証明書を出してもらえますから、不要な契約をした場合であっても簡単に契約の取消ができるようになったのです。

このような、判断能力に不安がある方の代わりに、家庭裁判所は申立て後に成年後見人等を選任します。生活に必要な財産の管理や、生活・介護に必要な手続を行うのが成年後見人等です。
※成年後見人等 = 成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人の事。

成年後見人等がいれば、判断能力に不安がある方がしてしまった不必要な契約の取消や、生活に必要な手続を代理人として行うことができるのです。


  成年後見制度には「老後の備え」と「事後的措置」の2種類があります。

成年後見制度には、大きく分けて事後的措置である「法定後見制度」と老後の備えとしての「任意後見制度」の2種類があります。

さらに、法定後見制度の中には「後見」「保佐」「補助」の3つがあります。
任意後見制度を利用する際には、「任意財産管理契約」「死後事務委任契約」「遺言」も組み合わせると、あなたの希望通りの老後を過ごす事ができるようになっています。

以前にも「禁治産者」「準禁治産者」という成年後見制度はありましたが、使い勝手が悪く、ほとんど利用されていませんでした。しかし、2000年4月からより使いやすい「新・成年後見制度」ができました。

■新しい成年後見制度のしくみ




  後見登記制度になりました。

以前の成年後見制度では、禁治産者または準禁治産者の宣告がされると戸籍に記載されていました。この戸籍に記載されるということがプライバシーの著しい侵害にあたるとされ、成年後見制度の利用があまり進まなかった原因のひとつと考えられました。

その点を改善するために、新しい成年後見制度では法務局に登記をすることになりました。
成年後見登記は、プライバシーの保護のため、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、限られた者にしか証明書の発行ができないことにしています。





成年後見制度
 成年後見制度とは  老後の4つのお守り  医的侵襲行為への同意
法定後見制度
 法定後見制度とは  後見  保佐  補助  成年後見人等の選任  成年後見人等の職務
 成年後見人等の報酬・費用  成年後見監督人等  成年後見人への監督
 同意権、取消権の効果  代理権の効果  法定後見制度Q&A
任意後見制度
 任意後見制度とは  任意後見の形態  任意後見契約  任意後見契約の内容
 任意後見監督人の選任  任意後見人の職務  任意後見人等の報酬、費用
 任意後見監督人 任意後見の終了  任意後見制度Q&A
審判手続
 後見開始の審判等申立て  後見開始の審判等申立人  法定後見申立書類、費用
 任意後見監督人選任申立て  審判前の保全処分  審判手続Q&A
後見登記
 後見登記制度  登記事項証明書 登記の申請が必要な場合 後見登記Q&A

 成年後見関連法令集 成年後見支援センター佐倉 お役立ち書籍&教材 お役立ちリンク
 お客様の声 講師依頼 プロフィール 事務所案内 特定商取引法 個人情報保護



行政書士渡辺彰佳事務所 | 成年後見 | 離婚 |動物取扱業 
 パスポート | 車庫証明 | 建設業許可 | 改葬許可

【対応地域】 
八街市 千葉市稲毛区 千葉市中央区 千葉市花見川区 千葉市緑区 千葉市美浜区 千葉市若葉区 成田市 佐倉市 東金市 富里市 四街道市 山武市 酒々井町(印旛郡) 芝山町(山武郡) 横芝光町(山武郡) 旭市 我孫子市 いすみ市 市川市 一宮町(長生郡) 市原市 印西市 印旛村(印旛郡) 浦安市 大網白里町(山武郡) 大多喜町(夷隅郡) 御宿町 鴨川市 木更津市 君津市 鋸南町(安房郡) 九十九里町(山武郡)  神崎町(香取郡) 栄町(印旛郡) 白子町(長生郡) 白井市 匝瑳市 袖ヶ浦市 多古町(香取郡) 館山市 銚子市 長生村(長生郡)  長南町(長生郡) 東庄町(香取郡) 長柄町(長生郡) 流山市 習志野市 野田市 富津市 船橋市 松戸市 南房総市 睦沢町(長生郡) 本埜村(印旛郡) 茂原市 八千代市 

その他、対応可能な業務の場合は全国対応いたします。

行政書士渡辺彰佳事務所
〒289-1104 千葉県八街市文違104-2
TEL 043-442-5255
Eメール info@gyousei-watanabe.com

このホームページの著作権は全て『行政書士渡辺彰佳事務所』に帰属しています。
メール相談はこちらから 千葉県成年後見支援サービス メール相談はこちらから