

行政書士渡辺彰佳
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新しい成年後見制度には「任意後見制度」が利用できるようになりました。
この任意後見制度によって、「自分らしい老後」を実現することが容易になったのです。
まず、高齢者が特に不安に感じていることを見てみましょう。
「もし、認知症の症状が出てしまったらどうなるのだろうか・・・」
「身体が不自由になったり、寝たきりになってしまったらどうなるだろうか・・・」
「子供は私の面倒をみてくれるだろうか・・・」 |
このような心配事を抱えている方が多いのです。
「認知症になってしまったら、私が頑張って働いてきて貯めたお金を管理できなくなる」
「身体が不自由になってしまったら、年金などの収入や、経費の支出などはどうすればいいか」
「子供の世話になりたい気もするけど、迷惑な存在だと思われたくないし・・・」
考えれば考えるほど、心配事は増えていくような気がしてしまいます。
| 「老後の備え」の意味が、時代とともに変わってきています。 |
老後の備えの意味が変わってきていることをご存知でしょうか。
老後の備えといえば、
「汗水たらして一生懸命働いて稼いだお金を、少しずつでもコツコツと貯金しておくこと」でした。
しかし、せっかく貯めたお金も自分のために使えなくなってしまう時代になってしまいました。
なぜかというと、「認知症」になってしまう可能性があるからです。
もちろん、ほとんどの方は「認知症」にはなりません。
しかし、重い認知症になってしまうと、老後の為にと何十年も頑張って貯めてきたお金なのに、自分で使えなくなってしまうのです。
これはご本人にとっては無念以外のなにものでもありません。
「こんな老後を過ごしたい」と夢も持っていたことでしょう。
「お気に入りのあの場所で暮らしたい」
「貯めたお金で望む暮らしをしたい」
その夢も叶うことが難しくなってしまいます。
「自分の財産は、自分のために使う」
こんな当たり前のことが、出来なくなってしまうのです。
つまり、老後の備えは「お金を貯めておくこと」ではなく、「貯めたお金をどのように使いたいかを決めておくこと」に意味が変わってきているのです。
■「子供が自分の面倒を見てくれるはず?」
「もし私が認知症になったとしても、子供が悪いようにはしないでしょ」
もちろん、あなたの希望通りにしてくれるお子さんもいらっしゃることでしょう。
しかし、現役世代の子供たちも懸命に生きています。
会社で一生懸命働き、家庭では子供を立派に育て、家族の幸せのためにと家を買い、愛する我が子のためにと教育費を掛け、旅行にも行きたいと思っているでしょう。
自分の家族を守ることで精一杯かもしれません。
あなたの面倒を見たいという気持ちがあっても、面倒を見られないという現状にあるかもしれません。
あらゆる可能性を検討して、あなたが「どうしたいか」を考えておくことが必要ではないでしょうか。
あなたも子供も幸せだと感じながら生活するにはどうしたらいいか?
そのために「老後の4つのお守り」があるのです。
| 「任意後見制度」「見守り契約」「財産管理契約」「遺言」 これが老後の4つのお守り |
では、自分らしい老後を過ごすための4つのお守りとは何なのか、具体的に見ていきましょう。
4つのお守りとは、
○「任意後見制度」
○「見守り契約」
○「財産管理契約」
○「遺言」
この4つのことを言います。
まず、任意後見制度についてです。
任意後見制度とはのページで詳しいご紹介をさせていただいておりますが、もしあなたが認知症になってしまった場合に備えて、あなたが信頼する方(任意後見受任者)と任意後見契約を結びます。任意後見契約には、あなたが望むことを契約書に盛り込みます。
契約を結んでから、時が経ち、あなたに認知症の症状が出てきてしまったら、任意後見受任者は家庭裁判所に任意後見開始のための手続をとります。
すると、任意後見受任者は任意後見人と呼び方が変わります。
任意後見人は、あなたが任意後見契約に盛り込んだ内容が実現されるように、業務を行ってくれるのです。
任意後見契約に盛り込む内容は、「財産管理の方法」「介護の手配について」などです。
任意後見契約によって、あなたの判断能力が低下したとしても「あなたらしい老後」を送る事ができるのです。
次に、見守り契約についてです。
これは文字通り、あなたの生活を見守ります。
どういうことかといいますど、定期的にあなたの生活の状況を確認させていただき、必要な場合は相談を受けたり、必要な助言をすることです。
毎日の生活の中で、困ったことや悩んだりすることもあると思います。
そんな時に気軽に相談できるのです。
「なにか困った事があったら、子供に相談するよ」
皆さん、このように思うのではないでしょうか。
では、悪徳業者に騙されて、うっかり不要な高額商品を買ってしまったらどうでしょうか。
人間は誰でも「騙された」とは言いづらいものです。
しかも、普段子供たちから「悪徳業者には気を付けてね」「契約をする時は相談してね」等の言葉をかけられていたとしたら、なおさらです。
子供達にだからこそ、相談しにくい場合もあるんですね。
そんな場合には、この見守り契約は効力を発揮します。
行政書士などの法律に詳しいものと見守り契約を結んでおけば、気軽に相談ができます。それはあなたが雇っている専門家なのですから、何も遠慮することはありませんよね。
しかも、専門家には法律で「守秘義務」が課されていることがほとんどでしょう。
あなたの秘密が漏れることなく、相談に乗ってくれるのです。
これは心強いと思いませんか?
次に、財産管理契約です。
先ほどお話させていただきました「任意後見制度」は、あなたの判断能力が低下した後に契約内容の効力が発生するしくみです。判断能力が低下した後に、財産管理等をしていくわけです。
しかし、判断能力が低下していなくても財産管理ができなくなってしまう場合があるのです。
それは、病気や怪我で身体が不自由になってしまった場合です。
例えば、転んで怪我をしてしまって入院したとします。
怪我が重傷の場合には、長期入院の必要があるかもしれません。
そんな時は、自分で自分のお金を下ろしたり、必要な支払いをすることもままなりません。 あなたの判断能力は低下していないので、任意後見制度の利用はできないのです。
こんな時に、財産管理契約によって、財産管理を代わりにしてくれる人を頼んでおけば、あなたに代わってお金を下ろしたり、必要な支払いをすることになります。
あなたの判断能力は低下していないのですから、必要な時だけ頼む事ができます。
事前に財産管理契約書結んでおき、必要な時になったら「○月○日より、財産管理をお願いします」という文書に署名をして、財産管理をお願いすることになります。
もちろん、財産管理が不要になったら、「○月○日で財産管理を終了してください」という文書に署名して、財産管理契約を終了させることができます。
つまり、困ったときにだけ財産管理をしてくれる人を事前に決めておくことなのです。
最後は、遺言です。
「自分の老後のことも心配だけど、残される家族のことが心配」
このような方が殆どだと思います。
あなたもきっと、そう思っていらっしゃることでしょう。
今まで自分の理想の老後を考えてきたあなたは、あなたの老後の後についても考えているのではないでしょうか。
自分の希望の老後を過ごすにあたって特に世話になった家族に、お礼の意味を込めた遺言の内容にしても良いですし、自分の人生観を伝えるための手段として遺言を残すことも喜ばれると思います。
遺言は、あなたの人生の最後の作品ですので、残された家族から「素敵な遺言を有難う」と感謝される内容を検討しておきましょう。
これが「老後の4つのお守り」です。
あなたの老後の希望を叶えるために、是非ご活用下さい。
■老後の4つのお守りのイメージ図


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