成年後見 成年後見制度 成年後見人 任意成年後見 成年後見契約 | 千葉県成年後見支援サービス

千葉県成年後見支援サービス
行政書士渡辺彰佳事務所  〒289-1104千葉県八街市文違104-2 TEL043−442−5255
千葉県成年後見支援サービス > 任意後見契約の終了


千葉県成年後見支援サービス 行政書士渡辺彰佳
行政書士渡辺彰佳

成年後見制度
 ・成年後見制度とは
 ・老後の4つのお守り
 ・医的侵襲行為への同意

法定後見制度
 ・法定後見制度とは
 ・後見
 ・保佐
 ・補助
 ・成年後見人等の選任
 ・成年後見人等の職務
 ・成年後見人等の報酬・費用
 ・成年後見監督人等
 ・成年後見人への監督
 ・同意権、取消権の効果
 ・代理権の効果
 ・法定後見制度Q&A

任意後見制度
 ・任意後見制度とは
 ・任意後見の形態
 ・任意後見契約
 ・任意後見契約の内容
 ・任意後見監督人の選任
 ・任意後見人の職務
 ・任意後見人等の報酬、費用
 ・任意後見監督人
 ・任意後見の終了
 ・任意後見制度Q&A
 
審判手続
 ・後見開始の審判等申立て
 ・後見開始の審判等申立人
 ・法定後見申立書類、費用
 ・任意後見監督人選任申立て
 ・審判前の保全処分
 ・審判手続Q&A

後見登記
 ・後見登記制度
 ・登記事項証明書
 ・登記の申請が必要な場合
 ・後見登記Q&A

成年後見関連法令集
成年後見支援センター佐倉
お役立ち書籍&教材
お役立ちリンク
お客様の声
講師依頼
プロフィール
事務所案内
特定商取引法
個人情報保護

あなたのサイトにも
最高のコストパフォーマンスを






  任意後見契約の終了

任意後見契約は、任意後見契約のの解除、本人の死亡、任意後見人の死亡等によって終了します。

(1)家庭裁判所による解任
任意後見人が任意後見事務を適正に行わず、家庭裁判所の判断によって任意後見人を解任される場合があります。


(2)任意後見契約の解除
任意後見契約も契約の一種ですから、解除をすることができます。
しかし、任意後見契約は特殊な契約ですので、契約解除をするにも要件があります。

@任意後見監督人が選任されていないこと。
  ⇒ 本人の判断能力が低下しており、任意後見契約がスタートしているので解除ができません。

A公証人の認証がある書面による解除
  ⇒ 任意後見契約を締結する際と同じように、解除する際にも公証人が関わります。
    公証人が関わることによって、本人の意思を確認します。


(3)民法が定める終了原因
民法が定める委任契約の終了原因が発生した場合にも任意後見契約は終了します。

@本人の死亡
A本人の破産
B任意後見受任者(任意後見人)の死亡
C任意後見受任者(任意後見人)の破産
D任意後見受任者(任意後見人)が後見開始の審判を受けたとき


  任意後見契約の終了がしたら、その後の後見事務はどうなるのか?

任意後見人が死亡したり、家庭裁判所から解任されたとしても、後任の任意後見人は選任されることはありません。

なぜかというと、法定後見の場合は家庭裁判所が成年後見人等を選任しますので、たとえ成年後見人等が死亡しても後任を選任しなおすことができます。

しかし、任意後見人は、本人と任意後見人との信頼関係に基づいた任意後見契約によって決められています。ですから、任意後見人が死亡したり、家庭裁判所から解任された場合には、新たな任意後見人が決められることはありません。

任意後見人が選ばれない代わりに、法定後見制度によって成年後見人等が選任されることになります。

任意後見人の死亡等の心配がある場合には、個人としての任意後見人ではなく、法人としての任意後見人との任意後見契約を結ぶことをお勧めします。

社会福祉法人、財団法人、NPO法人等の法人と任意後見契約を結べば、法人の中の担当者が後見事務を担当します。
万が一、担当者が死亡したとしても、法人がなくなったわけではありませんので、引き続き次の担当者が後見事務を行うことができます。

ただし、本人と後見事務担当者の相性の問題もありますので、担当者が代わる場合には、面談等をして相性を確認しておく必要があると思います。






成年後見制度
 成年後見制度とは  老後の4つのお守り  医的侵襲行為への同意
法定後見制度
 法定後見制度とは  後見  保佐  補助  成年後見人等の選任  成年後見人等の職務
 成年後見人等の報酬・費用  成年後見監督人等  成年後見人への監督
 同意権、取消権の効果  代理権の効果  法定後見制度Q&A
任意後見制度
 任意後見制度とは  任意後見の形態  任意後見契約  任意後見契約の内容
 任意後見監督人の選任  任意後見人の職務  任意後見人等の報酬、費用
 任意後見監督人 任意後見の終了  任意後見制度Q&A
審判手続
 後見開始の審判等申立て  後見開始の審判等申立人  法定後見申立書類、費用
 任意後見監督人選任申立て  審判前の保全処分  審判手続Q&A
後見登記
 後見登記制度  登記事項証明書 登記の申請が必要な場合 後見登記Q&A

 成年後見関連法令集 成年後見支援センター佐倉 お役立ち書籍&教材 お役立ちリンク
 お客様の声 講師依頼 プロフィール 事務所案内 特定商取引法 個人情報保護



行政書士渡辺彰佳事務所 | 成年後見 | 離婚 |動物取扱業 
 パスポート | 車庫証明 | 建設業許可 | 改葬許可

【対応地域】 
八街市 千葉市稲毛区 千葉市中央区 千葉市花見川区 千葉市緑区 千葉市美浜区 千葉市若葉区 成田市 佐倉市 東金市 富里市 四街道市 山武市 酒々井町(印旛郡) 芝山町(山武郡) 横芝光町(山武郡) 旭市 我孫子市 いすみ市 市川市 一宮町(長生郡) 市原市 印西市 印旛村(印旛郡) 浦安市 大網白里町(山武郡) 大多喜町(夷隅郡) 御宿町 鴨川市 木更津市 君津市 鋸南町(安房郡) 九十九里町(山武郡)  神崎町(香取郡) 栄町(印旛郡) 白子町(長生郡) 白井市 匝瑳市 袖ヶ浦市 多古町(香取郡) 館山市 銚子市 長生村(長生郡)  長南町(長生郡) 東庄町(香取郡) 長柄町(長生郡) 流山市 習志野市 野田市 富津市 船橋市 松戸市 南房総市 睦沢町(長生郡) 本埜村(印旛郡) 茂原市 八千代市 

その他、対応可能な業務の場合は全国対応いたします。

行政書士渡辺彰佳事務所
〒289-1104 千葉県八街市文違104-2
TEL 043-442-5255
Eメール info@gyousei-watanabe.com

このホームページの著作権は全て『行政書士渡辺彰佳事務所』に帰属しています。
メール相談はこちらから 千葉県成年後見支援サービス メール相談はこちらから