

行政書士渡辺彰佳
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任意後見契約は、任意後見契約のの解除、本人の死亡、任意後見人の死亡等によって終了します。
(1)家庭裁判所による解任
任意後見人が任意後見事務を適正に行わず、家庭裁判所の判断によって任意後見人を解任される場合があります。
(2)任意後見契約の解除
任意後見契約も契約の一種ですから、解除をすることができます。
しかし、任意後見契約は特殊な契約ですので、契約解除をするにも要件があります。
@任意後見監督人が選任されていないこと。
⇒ 本人の判断能力が低下しており、任意後見契約がスタートしているので解除ができません。
A公証人の認証がある書面による解除
⇒ 任意後見契約を締結する際と同じように、解除する際にも公証人が関わります。
公証人が関わることによって、本人の意思を確認します。
(3)民法が定める終了原因
民法が定める委任契約の終了原因が発生した場合にも任意後見契約は終了します。
@本人の死亡
A本人の破産
B任意後見受任者(任意後見人)の死亡
C任意後見受任者(任意後見人)の破産
D任意後見受任者(任意後見人)が後見開始の審判を受けたとき
| 任意後見契約の終了がしたら、その後の後見事務はどうなるのか? |
任意後見人が死亡したり、家庭裁判所から解任されたとしても、後任の任意後見人は選任されることはありません。
なぜかというと、法定後見の場合は家庭裁判所が成年後見人等を選任しますので、たとえ成年後見人等が死亡しても後任を選任しなおすことができます。
しかし、任意後見人は、本人と任意後見人との信頼関係に基づいた任意後見契約によって決められています。ですから、任意後見人が死亡したり、家庭裁判所から解任された場合には、新たな任意後見人が決められることはありません。
任意後見人が選ばれない代わりに、法定後見制度によって成年後見人等が選任されることになります。
任意後見人の死亡等の心配がある場合には、個人としての任意後見人ではなく、法人としての任意後見人との任意後見契約を結ぶことをお勧めします。
社会福祉法人、財団法人、NPO法人等の法人と任意後見契約を結べば、法人の中の担当者が後見事務を担当します。
万が一、担当者が死亡したとしても、法人がなくなったわけではありませんので、引き続き次の担当者が後見事務を行うことができます。
ただし、本人と後見事務担当者の相性の問題もありますので、担当者が代わる場合には、面談等をして相性を確認しておく必要があると思います。

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