

行政書士渡辺彰佳
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任意後見契約の内容は違法や実現不可能な場合等を除き、自由に決めることができます。
ただし、任意後見契約の性質上、必ず決めておく必要があるものがあります。
しかし、法律の専門家である公証人が任意後見契約公正証書を作ってくれます。
公証人から様々なアドバイスを受ける事ができますので、心配はいらないでしょう。
(1)停止条件
任意後見契約は、本人の判断能力が低下してから家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらってからスタートとなります。
つまり、任意後見監督人が選任されるまでは、任意後見契約の内容は「停止」されている訳です。
ですから、「任意後見監督人が選任されるまでは、任意後見契約の内容は停止させておきますよ」という内容を盛り込まなくてはなりません。
本人の判断能力が低下せずに亡くなった場合には、任意後見契約の内容は実行されないまま終了することになります。
(2)代理権
任意後見契約は、判断能力が低下した本人を代理して生活上の手配等をすることを目的とする契約です。ですから、「本人から任意後見人に対して代理権を与える」という内容を盛り込まなくてはなりません。
どのような代理権を与えるのかは、「代理権目録」という一覧表にしてわかりやすくしておきます。
任意後見契約の内容は自由に決められますが、次のような事項が一般的でしょう。
これらを参考にあなたの希望する内容を検討し、任意後見人と相談して決めましょう。
(1)財産管理に関すること
(2)金融機関との取引に関すること
(3)保険に関すること
(4)年金等の社会保険に関すること
(5)水道光熱費等の契約、支払いに関すること
(6)不動産に関すること(賃料の支払い、購入、売却等)
(7)介護保険事業者との契約に関すること
(8)入院、通院に関すること
(9)遺産分割、相続に関すること
(10)登記済症、実印、クレジットカード等重要書類に関すること
(11)事務処理に関する登記、証明書類に関すること
(12)税金に関すること
(13)紛争処理に関すること
(14)復代理人選任、事務代行者に関すること
(15)事務処理に必要な費用に関すること
(16)任意後見人への報酬に関すること
(17)任意後見監督人への報酬に関すること
(18)任意後見監督人選任申立てに関すること
(19)法定後見の申立てに関すること
(20)後見事務報告に関すること

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