成年後見 成年後見制度 成年後見人 任意成年後見 成年後見契約 | 千葉県成年後見支援サービス

千葉県成年後見支援サービス
行政書士渡辺彰佳事務所  〒289-1104千葉県八街市文違104-2 TEL043−442−5255
千葉県成年後見支援サービス > 任意後見の形態


千葉県成年後見支援サービス 行政書士渡辺彰佳
行政書士渡辺彰佳

成年後見制度
 ・成年後見制度とは
 ・老後の4つのお守り
 ・医的侵襲行為への同意

法定後見制度
 ・法定後見制度とは
 ・後見
 ・保佐
 ・補助
 ・成年後見人等の選任
 ・成年後見人等の職務
 ・成年後見人等の報酬・費用
 ・成年後見監督人等
 ・成年後見人への監督
 ・同意権、取消権の効果
 ・代理権の効果
 ・法定後見制度Q&A

任意後見制度
 ・任意後見制度とは
 ・任意後見の形態
 ・任意後見契約
 ・任意後見契約の内容
 ・任意後見監督人の選任
 ・任意後見人の職務
 ・任意後見人等の報酬、費用
 ・任意後見監督人
 ・任意後見の終了
 ・任意後見制度Q&A
 
審判手続
 ・後見開始の審判等申立て
 ・後見開始の審判等申立人
 ・法定後見申立書類、費用
 ・任意後見監督人選任申立て
 ・審判前の保全処分
 ・審判手続Q&A

後見登記
 ・後見登記制度
 ・登記事項証明書
 ・登記の申請が必要な場合
 ・後見登記Q&A

成年後見関連法令集
成年後見支援センター佐倉
お役立ち書籍&教材
お役立ちリンク
お客様の声
講師依頼
プロフィール
事務所案内
特定商取引法
個人情報保護

あなたのサイトにも
最高のコストパフォーマンスを






  任意後見の形態

任意後見契約を締結する際には、
【将来型】【即効型】【移行型】の3つの形態が考えられます。

任意後見事務が開始されるのは、家庭裁判所に任意後見監督人選任申立てをして、任意後見監督人が選任されてからになります。
任意後見監督人を選任するには、本人の判断能力が法定後見でいうところの「補助」程度に低下した場合からです。

【将来型】
現在、判断能力に問題ない方が将来的に判断能力が低下した場合に備えて、任意後見契約を締結するものです。



【即効型】
任意後見監督人を選任するには、本人の判断能力が法定後見でいうところの「補助」程度に低下した場合からです。
補助程度ですと、「重要な取引行為を一人では行うには不安がある」という程度ですから、任意契約の意味を理解している可能性があります。
そのような場合は、任意後見契約と同時に、あるいは少し後に任意後見監督人を選任してもらって、任意後見事務を開始します。



【移行型】
将来型の場合ですと、任意後見契約を締結してから任意後見事務が開始するまでに長い間があく場合があります。その間に、本人の判断能力が低下しても発見が遅くなってしまうことが考えられます。

そこで、任意後見契約と同時に任意代理契約等を結び、本人の生活状況を見守ります。本人の判断能力が低下してきたと判断したら、任意後見監督人を選任してもらって、任意後見事務を開始します。

任意代理契約等とは、財産管理契約、見守り契約等のことです。
詳しくは、老後の4つのお守りのページをご覧下さい。







成年後見制度
 成年後見制度とは  老後の4つのお守り  医的侵襲行為への同意
法定後見制度
 法定後見制度とは  後見  保佐  補助  成年後見人等の選任  成年後見人等の職務
 成年後見人等の報酬・費用  成年後見監督人等  成年後見人への監督
 同意権、取消権の効果  代理権の効果  法定後見制度Q&A
任意後見制度
 任意後見制度とは  任意後見の形態  任意後見契約  任意後見契約の内容
 任意後見監督人の選任  任意後見人の職務  任意後見人等の報酬、費用
 任意後見監督人 任意後見の終了  任意後見制度Q&A
審判手続
 後見開始の審判等申立て  後見開始の審判等申立人  法定後見申立書類、費用
 任意後見監督人選任申立て  審判前の保全処分  審判手続Q&A
後見登記
 後見登記制度  登記事項証明書 登記の申請が必要な場合 後見登記Q&A

 成年後見関連法令集 成年後見支援センター佐倉 お役立ち書籍&教材 お役立ちリンク
 お客様の声 講師依頼 プロフィール 事務所案内 特定商取引法 個人情報保護



行政書士渡辺彰佳事務所 | 成年後見 | 離婚 |動物取扱業 
 パスポート | 車庫証明 | 建設業許可 | 改葬許可

【対応地域】 
八街市 千葉市稲毛区 千葉市中央区 千葉市花見川区 千葉市緑区 千葉市美浜区 千葉市若葉区 成田市 佐倉市 東金市 富里市 四街道市 山武市 酒々井町(印旛郡) 芝山町(山武郡) 横芝光町(山武郡) 旭市 我孫子市 いすみ市 市川市 一宮町(長生郡) 市原市 印西市 印旛村(印旛郡) 浦安市 大網白里町(山武郡) 大多喜町(夷隅郡) 御宿町 鴨川市 木更津市 君津市 鋸南町(安房郡) 九十九里町(山武郡)  神崎町(香取郡) 栄町(印旛郡) 白子町(長生郡) 白井市 匝瑳市 袖ヶ浦市 多古町(香取郡) 館山市 銚子市 長生村(長生郡)  長南町(長生郡) 東庄町(香取郡) 長柄町(長生郡) 流山市 習志野市 野田市 富津市 船橋市 松戸市 南房総市 睦沢町(長生郡) 本埜村(印旛郡) 茂原市 八千代市 

その他、対応可能な業務の場合は全国対応いたします。

行政書士渡辺彰佳事務所
〒289-1104 千葉県八街市文違104-2
TEL 043-442-5255
Eメール info@gyousei-watanabe.com

このホームページの著作権は全て『行政書士渡辺彰佳事務所』に帰属しています。
メール相談はこちらから 千葉県成年後見支援サービス メール相談はこちらから