

行政書士渡辺彰佳
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任意後見契約を締結する際には、
【将来型】【即効型】【移行型】の3つの形態が考えられます。
任意後見事務が開始されるのは、家庭裁判所に任意後見監督人選任申立てをして、任意後見監督人が選任されてからになります。 任意後見監督人を選任するには、本人の判断能力が法定後見でいうところの「補助」程度に低下した場合からです。
【将来型】
現在、判断能力に問題ない方が将来的に判断能力が低下した場合に備えて、任意後見契約を締結するものです。

【即効型】
任意後見監督人を選任するには、本人の判断能力が法定後見でいうところの「補助」程度に低下した場合からです。
補助程度ですと、「重要な取引行為を一人では行うには不安がある」という程度ですから、任意契約の意味を理解している可能性があります。
そのような場合は、任意後見契約と同時に、あるいは少し後に任意後見監督人を選任してもらって、任意後見事務を開始します。

【移行型】
将来型の場合ですと、任意後見契約を締結してから任意後見事務が開始するまでに長い間があく場合があります。その間に、本人の判断能力が低下しても発見が遅くなってしまうことが考えられます。
そこで、任意後見契約と同時に任意代理契約等を結び、本人の生活状況を見守ります。本人の判断能力が低下してきたと判断したら、任意後見監督人を選任してもらって、任意後見事務を開始します。
任意代理契約等とは、財産管理契約、見守り契約等のことです。
詳しくは、老後の4つのお守りのページをご覧下さい。


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