

行政書士渡辺彰佳
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任意後見監督人は、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者の申立てによって家庭裁判所が一切の事情を考慮して選任します。
任意後見監督人選任申立ては、本人の判断能力が法定後見でいうところの「補助」程度まで低下した場合からできるとされています。
法定後見の「補助」程度とは、
「日常的な買い物は一人でできるが、重要な取引行為をする場合には一人でするには不安があり、誰かの助けが必要な程度」とされています。
| 任意後見監督人の選任には、本人の同意が必要なのか? |
任意後見監督人選任の申立ては、「補助」程度に判断能力が低下した場合です。
本人の判断能力はあまり低下していない状態ですので、任意後見監督人を選任して、任意後見契約をスタートさせるのかを本人に決めてもらう必要があります。
ただし、本人が「任意後見監督人選任とは何なのか」を理解できない状態の場合には、本人の同意は不要となります。
任意後見監督人は一切の事情を考慮して家庭裁判所が選任します。
適正に任意後見人が後見事務を行っていることを監督し、家庭裁判所に報告をするという業務上の性質から、専門家が選任されることが殆どだと思います。
専門家とは、弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士等です。

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