

行政書士渡辺彰佳
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任意後見監督人は、任意後見人がきちんと仕事をしているかを監督し、定期的に家庭裁判所に報告をします。
任意後見契約では、必ず任意後見監督人が選任されます。
法定後見の場合は、家庭裁判所が必要と判断した場合に限って成年後見監督人等が選任されます。
これは、法定後見の場合は成年後見人等は家庭裁判所が選任しているので、家庭裁判所が直接に成年後見人等を監督しているのに対し、任意後見の場合は、本人と任意後見人との間で契約が結ばれているので、家庭裁判所が直接任意後見人を監督しないためです。
ですから、任意後見監督人を仲介役として、家庭裁判所は任意後見人を間接的に監督することになるのです。
任意後見監督人には次のような仕事があります。
@いつでも任意後見人に対して任意後見事務についての報告を求めることができる。
Aいつでも任意後見事務内容、本人の財産についての調査をすることができます。
任意後見人は、任意後見監督人の求めに協力する義務があります。
任意後見監督人は家庭裁判所に対し、定期的に任意後見事務についての報告をします。
定期的に報告をしなければいけないわけですから、報告をする時期にあわせて任意後見事務の調査をする必要があります。
また、任意後見人が病気になった等、急迫の事情がある場合には任意後見人の代理権の範囲内で必要な措置を行う必要があります。
さらに、任意後見人と本人との間に利益相反がある場合には、本人を代理し、調整をします。
家庭裁判所は任意後見監督人の報告を受け、任意後見人の仕事を間接的にチェックします。
報告を受けて不明の場合は、調査を求めることもできます。
任意後見人の仕事振りが悪い場合には、任意後見人を解任することもあります。

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