

行政書士渡辺彰佳
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任意後見人、任意後見監督人への報酬は、本人の財産の中から支払われます。
任意後見人への報酬は、本人と任意後見受任者との間で締結した任意後見契約で決めたおいた金額になります。併せて支払方法等も決めておきます。
後見事務を行うために必要な交通費・通信費等の経費も本人の負担になります。
具体的な統計が出ている訳ではありませんが、任意後見人への報酬は月3〜10万円程度と思われます。
任意後見監督人の報酬額は、家庭裁判所が本人の資力(経済力)、任意後見監督人の資力等の一切の事情を考慮して決定します。
任意後見監督事務を行うのに必要な経費も本人の負担になります。

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