

行政書士渡辺彰佳
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成年後見人等は、具体的に何をするのかについて見ていきましょう。
成年後見人等は、家庭裁判所によって選任されると、就任時の事務を行います。
(1)財産調査
被後見人がどのような財産を、どのくらい、どこに持っているのかを調査します。
この時、財産関係の書類や現金、印鑑、貸し金庫等の鍵を預かります。
金融機関、社会保険事務所、市区町村等の必要な期間に成年後見人等になったことを届出ます。
(2)財産目録を作成し、費用の予定額をします。
財産調査を開始してから1ヶ月以内に財産目録を作成します。
同じものを2通作成して、1通を家庭裁判所に提出します。
就任時の事務が終了すると、通常の後見事務を行います。
(1)財産管理
財産管理とは、本人の財産の維持・管理・処分をすることです。
本人の財産を守っていくのですね。
守ると行っても、使わないでずっと持っているということではなく、本人のためになることであれば使うことができます。
(2)身上監護(しんじょうかんご)
身上監護とは、本人の生活が適度に保たれるように配慮することです。
家の掃除ができない状態であればヘルパーさんをお願いするとか、病気になってしまった場合には、治療を受けられるように手配をするなどのことです。
@介護・生活維持
A住居に関すること
B施設への入退所
C医療に関すること
Dリハビリに関すること
などがあります。
成年後見人等は、介護行為をすることはありません。
介護が必要な場合は、ケアマネジャー等と相談し、必要な介護事業者を手配をします。
ただし、契約等の法律行為をするために必要な行為をすることはあります。
どの施設に入所しようかと検討している場合に、本人と成年後見人等が一緒に施設を見学するなど。
成年後見人等の権限には、以下のような制限が設けられています。
これは、本人の利益のために家庭裁判所が許可をしてからでないと、認められないようにして、成年後見人が権限を濫用しないようにしているのです。
(1)居住用不動産の処分
成年後見人等が本人の代理人として、本人が居住している、あるいは居住する予定のある土地・建物の売却、抵当権の設定などの処分をするには、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所が「本人のためには、不動産を処分する事が必要である」と判断した場合に許可が出ると思われます。
(2)本人に何かをさせることを目的とする債務
本人に労働をさせるなどのように、本人に何かをさせることを目的とする債務は、本人の同意が必要です。つまり、本人に何かを強制させることを目的とさせる債務を負わせることはできません。
(3)利益相反行為
本人と成年後見人との利益が相反する場合には、成年後見人等は本人の代理人になることは出来ません。保佐人、補助人は同意をすることができません。
例えば、本人の息子が成年後見人になっている場合を考えて見ましょう。
本人の配偶者が死亡し、相続が発生したら、本人と息子が相続人となります。
息子が本人の成年後見人として本人のためにと多く遺産分割できるようにすると、息子自身のもらえる遺産が少なくなってしまいます。一方を増やそうと思うと、もう一方が減ってしまうのです。
このような場合は家庭裁判所に特別代理人という利害関係のない者を選任してもらって、遺産分割をすることになります。

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