

行政書士渡辺彰佳
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成年後見人、保佐人、補助人(以下、成年後見人等といいます)は、家庭裁判所が一切の事情を考慮して選任します。
「後見開始の審判」「保佐開始の審判」「補助開始の審判」をす場合には、家庭裁判所は成年後見人等を選任する必要があります。
申立人は、後見開始の審判等をする際に、成年後見人等の候補者を家庭裁判所に伝えることができますが、必ずその候補者が選任される訳では有りません。
家庭裁判所は本人のために一番ふさわしいと思われる者を、選任するのです。
家庭裁判所は一切の事情を考慮して成年後見人等を選任しますが、下記のことを考慮します。
(1)本人(保護を受ける人)の心身の状態
(2)本人の生活、財産の状況
(3)成年後見人等となるべき者の職業・経歴
(4)本人との利害関係の有無
(5)成年後見人等となるべき者が法人であるときは、その事業の種類・内容、法人及び代表者と本人との利害関係の有無
(6)本人の意見
(7)その他一切の事情
成年後見人等になることが出来ない人がいます。
それは、法律でふさわしくないとされている下記に該当する人です。
(1)未成年者
(2)家庭裁判所で、法定代理人(後見人、相続財産管理等)、保佐人、補助人を解任されたことがある者
(3)破産者
(4)本人に対して、訴訟中、または訴訟をしたことがある者。その者の配偶者、直系血族
(5)行方の知れない者
選任のときに該当する場合には、もちろん選任されません。
選任された後に該当することになった場合は、解任されることになります。
成年後見人等は1人だけという訳ではなく、必要がある場合は2人以上が選任されたり、法人が選任されることもあります。
複数の成年後見人等選任される場合には、家庭裁判所はそれぞれが同じ権限をもって活動するか、役割分担をするのかを決めることができます。

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