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  法定後見制度とは

法定後見制度は、すでに判断能力が低下してしまっている方に利用する手段で、本人の判断能力の低下の程度によって、3種類(専門用語で類型といいます)に分けられています。

【後見(こうけん)】
一人では日常の買い物もできない程度の方を対象とします。
家庭裁判所に申立てをして、後見開始の審判がされると成年後見人が選任されます。
成年後見人は、判断能力が低下したご本人のために、不要な契約の取消をしたり、必要な生活上の手続(介護保険の利用等)を代理します。
ただし、日常生活上の買い物は取り消すことはできません。

【保佐(ほさ)】
日常の買い物程度はできるけれども、不動産売買、自動車売買、金銭貸借などの重要な取引行為は一人ですることができない程度の方を対象とします。
家庭裁判所に申立てをして、保佐開始の審判がされると保佐人が選任されます。
判断能力が低下したご本人が不動産売買などの重要な取引行為をする場合には、保佐人の同意が必要になります。保佐人の同意なく、重要な取引行為をした場合には、保佐人が取り消すことができます。
また、特に代理権付与の申立てをし、代理権付与の審判がされた場合は、審判で特定された範囲の行為について保佐人が代理権を持つことになります。

※重要な取引行為とは(民法第13条1項)

1 元本を領収し、又は利用すること。
2 借財又は保証をすること。
3 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4 訴訟行為をすること。
5 贈与、和解又は仲裁合意をすること
6 相続の承認もしくは放棄又は遺産の分割をすること。
7 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること。
8 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9 第602条(短期賃貸借)に定める期間を超える賃貸借をすること。

【補助(ほじょ)】
不動産売買などの重要な取引行為を一人でやるのは不安で誰かの助けがあった方が良いな方を対象とします。
家庭裁判所に補助開始の申立てをして、審判がされると補助人が選任されます。
補助人の権限は、事案に応じて個別に判断されます。
補助の開始や同意権の付与、代理権の付与のいずれにも本人の同意が必要ですので、補助を受ける本人が補助人の権限の範囲を選択することができます。
ただし、審判によって同意を得なければならないとすることができる行為は、民法第13条1項に規定する行為の一部に限ります。(上図参照)


■法定後見制度一覧表
法定後見制度の3類型の違いがわかりやすいように、一覧表にしました。

法定後見の分類
後見 保佐 補助
本人の状況 事理弁識能力を
欠く常況
事理弁識能力が
著しく不十分
事理弁識能力が
不十分
対象例 日常的に必要な買い物も自分でできず、誰かに代わってやってもらう必要がある程度の者 日常的に必要な買い物程度は単独でできるが、不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等、重要な財産行為は自分ではできないという程度の者 重要な財産行為は自分でできるかもしれないが、できるかどうか危惧があるので、本人の利益のためには誰かに代わってやってもらった方がよい程度の者
申立権者 本人、配偶者、4親等内の親族、他類型の保護者及び監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長
申立てに本人の同意は必要か 不要 不要 必要
鑑定 原則必要 原則必要 原則不要
本人 成年被後見人 被保佐人 被補助人
援助者 成年後見人 保佐人 補助人
監督人 成年後見監督人 保佐監督人 補助監督人
同意を要する
範囲
同意権なし
(本人に判断能力がないため)
重要な取引行為 特定の取引行為
代理権の範囲 すべての取引行為 特定の取引行為 特定の取引行為
援助者の義務 本人の意思尊重、本人の身上配慮義務

※事理弁識能力を欠く常況 = 常に判断能力が低下しており、日常の買い物も難しい状態のこと。
※事理弁識能力が著しく不十分 = 判断能力が著しく低下し重要な取引ができない状態のこと。
※事理弁識能力が不十分 = 判断能力の低下により、誰かの助けが必要と思われる状態のこと。
※4親等内の親族の例
  (1親等)親、子、配偶者の親、配偶者の子
  (2親等)祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の兄弟姉妹
  (3親等)甥、姪、おじ、おば、ひ孫
  (4親等)いとこ



■法定後見制度 概要図



@本人の判断能力の低下
A申立権者が家庭裁判所に成年後見開始等の申立をする
B家庭裁判所が成年後見人等を選任する。場合によっては後見監督人等も選任する。
C家庭裁判所の嘱託で東京法務局が成年後見人等の登記をする。
D成年後見人等の後見事務開始。
D成年後見人等は後見監督人等が選任されている場合には、報告をする。
D後見監督人等は、成年後見人等を監督し、必要な場合は同意等をする。
E成年後見人等、後見監督人等は家庭裁判所に報酬付与の申立をすることができる。
F家庭裁判所の審判により、成年後見人等・後見監督人等は、本人の資産の中から報酬を受けることができる。






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