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  法定後見Q&A

■質問
Q1 後見人になってほしい人がいないのですが、家庭裁判所が紹介をしてくれるのでしょうか。
Q2 取消しをすることができない日常に関する行為とは具体的にはなんですか。


■回答
A1 後見人になってほしい人がいないのですが、家庭裁判所が紹介をしてくれるのでしょうか
後見人候補者がいない場合であっても、家庭裁判所は専門家の候補者名簿を持っていますので、その中から適任者を選任してくれます。

後見人候補者がいある場合であっても、本人のために適任かどうかの判断は家庭裁判所がしますので、必ず選任されるということではありません。

A2 取消しをすることができない日常に関する行為とは具体的にはなんですか。
自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーションの理念から、日常に関する行為には取消しができないことになりました。

日常に関する行為とは、
(1)食料品・日用衣料品・日用雑貨などスーパーや、身近な店舗で安価に購入できるもの
(2)水道光熱費の支払い
(3)家賃の支払い
(4)預貯金の入出金(低額の場合)
などが、考えられます。

本人の過去の生活ぶりや審判の内容によって、総合的に判断する事になります。






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