

行政書士渡辺彰佳
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後見とは、精神上の障害のため判断能力がまったく無いか、ほとんど無い人を対象としています。
判断能力に著しい低下があるので、本人の生活上の利益が保たれないおそれが非常に高いので、成年後見人が全面的に支援することになります。
本人は、よくわからないまま高額な商品の契約をさせられたり、必要な介護を受けられなかったりと不利益を受ける場合があります。
成年後見人は、本人がしてしまった不要な契約の取消をしたり、必要な介護をうけるための契約を代理したりして、本人を助けます。
後見を開始するには、家庭裁判所に対して「後見開始の審判申立て」をします。
詳しい手続に関しては、後見開始の審判等申立て をご覧下さい。
後見は、判断能力がまったくないか、ほとんどない方を対象としていますが、これを法律用語で
「事理弁識能力を欠く常況(じりべんしきのうりょくをかくじょうきょう)」といいます。
日常の買い物もできないような、判断能力の低下した状態のことです。
後見開始の審判を申立てられるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長などです。
後見開始の審判がされると、成年後見人が選任されます。
家庭裁判所によって後見開始の審判がされると、本人は成年被後見人(せいねんひこうけんにん)、本人を助ける人のことは成年後見人(せいねんこうけんにん)と呼ばれます。
成年後見人は、成年被後見人がした行為のうち、食料品の購入などの日常生活に関する行為以外のことであれば、すべて取り消す事ができます。
例えば、成年被後見人がリフォーム契約を交わしてしまっても、後から成年後見人が取り消す事ができます。
取消しと同じような言葉に撤回がありますが、法律上は下記のような意味になります。

取り消す事ができるのは、本人(成年被後見人)、成年後見人です。
家族であっても、成年後見人になっていなければ、取り消す権利はありません。
また、成年後見人は成年被後見人の収入・支出の手続をする財産管理をし、契約等の法律行為を代わりに行ったりする代理をします。
成年後見人は、成年被後見人のためになることでなければ、取消や代理をすることは許されません。
マスコミで時々成年後見人が成年被後見人の財産の使い込みをした等の報道がありますが、そのようなことはもちろん許される行為でなく、犯罪です。
■後見のしくみ

後見は、後見開始の審判が取り消されるか、本人が死亡した場合に終了となります。
後見開始の審判が取り消されるとは、本人の判断能力が回復したために、後見に該当しなくなった場合に、取消の申立てをすることになります。
取消の審判が出たら、本人の回復状況に応じて、「保佐」「補助」の申立て等をすることになります。

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