

行政書士渡辺彰佳
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成年後見監督人等は、何をやる人なのかを紹介します。
成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人(以下、成年後見監督人等といいます)は、家庭裁判所が必要と判断した場合に選任されます。
成年後見監督人等は、成年後見人等がきちんと仕事をしているかの監督をし、家庭裁判所に報告をします。緊急の事情によって、成年後見人等が後見事務を行えなくなった場合には、代わりに後見事務を行います。
成年後見人等が欠けた場合には、すぐに選任するように家庭裁判所に求めます。
また、本人と成年後見人等との利益が相反する場合には、本人の代理をします。
成年後見監督人等は、申立てか家庭裁判所が職権で選任します。
選任の基準は、一切の事情を考慮して決められます。
ただし、成年後見監督人等になるのにふさわしくない下記の人は、なることができません。
適正な監督業務を行えないためです。
(1)成年後見人等の配偶者
(2)成年後見人等の直系血族
(3)成年後見人等の直系血族
成年後見監督人等の報酬は、本人の資産から報酬を受取ることができます。
監督事務費も本人の資産から報酬を受ける事ができます。
成年後見人等と同様に、家庭裁判所に対して「報酬付与の申立て」をして、適正な報酬額を決定してもらうことになります。

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