

行政書士渡辺彰佳
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家庭裁判所、成年後見監督人等、成年後見人等を会社組織に例えると、
社長、部長、社員のような関係です。
家庭裁判所は、直接成年後見人等の仕事振りのチェックをしますが、成年後見監督人等を置くことで、より細かいチェックができるようになります。
家庭裁判所は成年後見人等の仕事ぶりについて確認します。
(1)いつでも後見事務の報告をさせることができます。
(2)いつでも財産目録の提出を求めることができます。
(3)財産管理、その他の事務に関する処分を命じることができます。
家庭裁判所と同じように、後見監督人等も成年後見人の仕事振りをチェックします。
さらに、成年後見人として就任する際には、財産目録等を作成しますが、その立会いも後見監督人等の役割です。
後見監督人等は、後見人等の仕事ぶりが指導をしたのにも関わらず改善せず、不適切と判断した場合には、家庭裁判所に対して、「解任の申立て」をすることになります。

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