

行政書士渡辺彰佳
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成年後見人への報酬と成年後見事務をするために必要な費用は、本人(援助を受ける人)の資産の中から支払われます。
しかし、その金額を成年後見人が自分で決めて良いということになると適正な金額ではない可能性があります。そこで、成年後見人への報酬額は家庭裁判所が適正額を決めることになっています。
成年後見人、保佐人、補助人(以下、成年後見人等といいます)は、後見事務をした報酬を受けることができます。もちろん、不要であるという方は報酬を受けなくても構いません。
報酬は後払いが原則です。
成年後見人等が報酬を受けたい場合は、家庭裁判所に対して今まで行った後見事務の内容を報告する書類等を提出し、「報酬付与の審判申立て」をします。申立てに基づいて、家庭裁判所が後見事務の内容、本人の資産等を総合的に判断して決定します。
報酬額は後見事務の内容や、本人の資産にもよりますが、
およそ2〜7万円程度が多いようです。
後見事務を行うために必要だった費用は、本人の負担になります。交通費、通信費、文書作成費用などです。
| 本人が成年後見人の報酬・費用を支払う経済力が無い場合はどうなるか |
本人に経済力が無い場合、成年後見人等に支払う報酬を確保することができません。
しかし、成年後見制度を利用できないとなると、本人のためにならない場合があります。
経済力が無い方でも、一定の条件を満たした場合は、成年後見人等への報酬を援助する制度が用意されています。
1.自治体による援助制度
○成年後見制度利用支援事業(導入している自治体と、していない自治体があります)
利用条件、支援内容は各自治体によって異なりますので、詳しくは各自治体にお問い合わせ下さい。
| 目的 |
成年後見制度の利用を必要とする人の権利や財産等を保護するため、法定後見開始審判の申し立て等について、支援を行います。 |
| 利用できる人 |
認知症等により判断能力が不十分な要支援者であって、次のいずれかに該当する人。
配偶者もしくは二親等内の親族がない人
上記の親族等があっても音信不通の状況にある人
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| 支援内容 |
判断能力の不十分な程度に応じて補助、保佐、後見の開始審判の申し立てを行います。
申し立て手数料、登記手数料、鑑定料等の申し立てに要する経費を、本人の資力に応じて負担します。
審判の結果、後見人等が選任された場合は、後見人等に対する報酬を本人の資力に応じて負担します。 |
・千葉県内で導入していることを確認した自治体一覧
(平成19年10月18日現在)
2.社団法人成年後見支援センター・リーガルサポート
○公益信託 成年後見助成基金
応募方法等、詳しくは
社団法人成年後見支援センター リーガルサポートホームページをご連絡ください。
| 趣旨 |
成年後見制度の利用に関する費用を助成し、もって利用者の権利の擁護及び福祉の増進に寄与することを目的とします。 |
| 応募対象 |
(1)既に就任した成年後見人等が後見事務を概ね3ケ月以上実行している場合であることとします。ただし、親族以外の個人が成年後見人等に就任しているときに限ります。
(2)後見事務の内容に照らし適正な報酬を支払うことができないものであることとします。
(3)本年度は、成年後見制度利用者の年齢が概ね後期高齢者又は、知的障害者・精神障害者等で、生計を一にする家族の年収が260万円以下であり、かつ他に資金化できる適当な資産がないこととします。
(4)保全処分の財産管理人の就任にかかる報酬は該当しません。
(5)報酬付与審判申立てをしていない期間が対象となります。 |
| 助成金 |
助成金総額1,000万円(うち新規申請分360万円)。 被後見人等お一人に対し原則月額1万円最高2万円を限度に助成します。最長5ヵ年間(2年目以降は、継続の申請が必要です)。 |

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