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  保佐 

保佐とは、重要な取引行為をすることが自分ではできない人を対象としています。

重要な取引行為をすることが出来ないので、本人の生活上の利益が保たれないおそれが高いので、保佐人が重要な取引行為について「同意」「取消し」「代理」によって、保護をすることになります。

原則は、本人が契約をするのですが、その契約が本人のためになるようであれば保佐人が同意をします。保佐人の同意がなければ取り消す事ができます。

必要な場合は、家庭裁判所に代理権を付けてもらうことできます。
どういことかといいますと、本人を代理して保佐人が財産管理を行った方が良い場合は、財産管理に関する代理権をつけてもらうことになります。


  どのようにしたら保佐が始まるのか 

保佐を開始するには、家庭裁判所に対して「保佐開始の審判申立て」をします。
詳しい手続に関しては、後見開始の審判等申立て をご覧下さい。

保佐は、重要な取引行為をすることが自分ではできない人を対象としていますが、これを法律用語で
「事理弁識能力(じりべんしきのうりょく)が著しく不十分な者」といいます。

日常の買い物程度は一人でできるが、不動産、自動車売買や自宅の増改築、金銭の貸し借りなど、重要な取引行為は自分でできないような、判断能力の低下した状態のことです。

保佐開始の審判を申立てられるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長などです。
保佐開始の審判がされると、保佐人が選任されます。


  保佐が始まるとどうなるのか 

家庭裁判所によって保佐開始の審判がされると、本人は被保佐人(ひほさにん)、本人を助ける人のことは保佐人(ほさにん)と呼ばれます。

保佐人は、被保佐人がした重要な取引行為について、同意と取消しをすることができます。
家庭裁判所が同意が必要と認めてくれれば、重要な取引行為ではなくても、同意・取しをすることができます。
家庭裁判所から代理権を付けてもらった行為については、代理をすることができます。

※重要な取引行為とは(民法第13条1項)

1 元本を領収し、又は利用すること。
2 借財又は保証をすること。
3 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4 訴訟行為をすること。
5 贈与、和解又は仲裁合意をすること
6 相続の承認もしくは放棄又は遺産の分割をすること。
7 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること。
8 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9 第602条(短期賃貸借)に定める期間を超える賃貸借をすること。

例えば、被保佐人がリフォーム契約を交わしてしまっても、保佐人が同意をしていない場合は、後から保佐人が取り消す事ができます。

取消しと同じような言葉に撤回がありますが、法律上は下記のような意味になります。



取り消す事ができるのは、本人(被保佐人)、保佐人です。
家族であっても、保佐人になっていなければ、取り消す権利はありません。

保佐人は、被保佐人のためになることでなければ、同意・取消や代理をすることは許されません。

■保佐のしくみ



  保佐はどのような場合に終了するのか 

保佐は、保佐開始の審判が取り消されるか、本人が死亡した場合に終了となります。
保佐開始の審判が取り消されるとは、本人の判断能力が回復したために、保佐に該当しなくなった場合、取消の申立てをすることになります。





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