

行政書士渡辺彰佳
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補助とは、重要な取引行為をすることが一人では不安な人を対象としています。
本人の意思によって、柔軟に利用できる制度です。
重要な取引行為をすることが一人では不安なので、本人の生活上の利益が保たれない心配がある場合、本人の同意を得て、補助人が本人が希望する重要な取引行為について「同意」「取消し」「代理」によって、保護をすることになります。
原則は、本人が契約をするのですが、本人が助けが必要と思っている契約の場合、本人のためになるようであれば補助人が同意をします。補助人は本人のためにならないと判断すれば契約を取り消す事ができます。
必要な場合は、家庭裁判所に代理権を付けてもらうことできます。
どういことかといいますと、本人を代理して補助人が財産管理を行った方が良いと本人が希望した場合は、財産管理に関する代理権をつけてもらうことになります。
補助を開始するには、家庭裁判所に対して「補助開始の審判申立て」をします。
詳しい手続に関しては、後見開始の審判等申立て をご覧下さい。
補助は、重要な取引行為をすることが自分ではできないことはないが、一人でするには不安がある人を対象としていますが、これを法律用語で
「事理弁識能力(じりべんしきのうりょく)が不十分な者」といいます。
日常の買い物程度は一人でできるが、不動産、自動車売買や自宅の増改築、金銭の貸し借りなど、重要な取引行為のうち、自分一人では不安で出来ないものがあるという程度に、判断能力の低下した状態のことです。
補助開始の審判を申立てられるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長などです。
補助開始の審判がされると、補助人が選任されます。
補助開始の審判をするには、本人の同意が必要となります。これは本人の自己決定の尊重をしているのです。
家庭裁判所によって補助開始の審判がされると、本人は被補助人(ひほじょにん)、本人を助ける人のことは補助人(ほじょにん)と呼ばれます。
補助人は、被補助人がした審判を受けている重要な取引行為の一部について、同意と取消しをすることができます。
家庭裁判所から代理権を付けてもらった行為については、代理をすることができます。
(不動産売買契約の代理、介護サービス契約の代理等)
※重要な取引行為とは(民法第13条1項)
1 元本を領収し、又は利用すること。 2 借財又は保証をすること。 3 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 4 訴訟行為をすること。 5 贈与、和解又は仲裁合意をすること 6 相続の承認もしくは放棄又は遺産の分割をすること。 7 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること。 8 新築、改築、増築又は大修繕をすること。 9 第602条(短期賃貸借)に定める期間を超える賃貸借をすること。 |
取消しと同じような言葉に撤回がありますが、法律上は下記のような意味になります。

取り消す事ができるのは、本人(被補助人)、補助人です。
家族であっても、補助人になっていなければ、取り消す権利はありません。
補助人は、被補助人のためになることでなければ、同意・取消や代理をすることは許されません。
■補助のしくみ

補助は、補助開始の審判が取り消されるか、本人が死亡した場合に終了となります。
補助開始の審判が取り消されるとは、本人の判断能力が回復したために、補助に該当しなくなった場合、取消の申立てをすることになります。

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