

行政書士渡辺彰佳
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成年後見制度における代理とは、代理人がした行為によって生じた効果が、本人に及ぶことです。

しかし、なんでも代理できるわけではなく、本人のためになることでなければなりません。
さらに下記のような制限があります。
(1)居住用不動産の処分
本人の居住用不動産を処分(売却、賃貸、抵当権の設定、取り壊し)などをする際には、家庭裁判所の許可が必要です。居住用不動産は、本人にとって大切な資産であり、本人の精神状態にも多大な影響を及ぼすことから、たとえ代理人であろうとも自由に処分できないようにしています。
(2)利益相反
本人と成年後見人等の利益が衝突する場合は、本人の成年後見人等として代理することはできません。
(3)成年後見監督人がいる場合の同意
成年後見人が本人に代わって、本人の営業(継続して利益をうむ行為)をする場合、重要な財産行為をする場合には、成年後見監督人の同意が必要です。
(4)本人の行為を目的とする債務を生じる場合
絵を描く、労働するなど本人の行為が債務となっている法律行為を代理するには、本人の同意が必要です。
(5)複数の成年後見人等がいる場合
家庭裁判所の審判によって、複数の成年後見人等で事務を分担している場合は、分担している役割に関しての代理権のみに制限されます。
(6)本人の身分行為
本人の身分行為(結婚、離婚、養子縁組、認知など)は、代理人が判断することではなく、本人の真意が大切だからです。

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