

行政書士渡辺彰佳
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離婚協議書作成サービス > 子供の養育費
養育費は子供を監護養育していない夫婦の一方が、子供のために支払う費用です。
元の夫または妻のために支払うものではありません。
養育費の金額、支払方法、支払時期などは夫婦の話し合いで決める事が原則となります。夫婦の収入、資産等を考慮して決めることになります。
子供の将来の生き方を考慮して、細かく決めておくと後々の争いがなくなります。
口頭で取り決めをしても構わないのですが、「言った」「言わない」の水掛け論になってしまうと、一番被害を被るのは子供なのです。
子供ための養育費ですので、しっかりと書面に残して決めておきましょう。
養育費は、年月が経つと支払いが滞ることが多いものも事実です。
しっかりと支払うをしてもらえるよう、取り決めた内容は強制執行が可能な公正証書にしておくことが望ましいでしょう。
支払いを求める度に裁判をしていたのでは、お金も時間もたくさんかかってしまいますからね。
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