

行政書士渡辺彰佳
|
|
|
離婚協議書作成サービス > 調停離婚
「裁判所を仲裁役として夫婦間で話し合い事ができます。」
夫婦間での話し合いが平行線となってらちがあかない様な場合には、家庭裁判所の調停制度を利用する事ができます。
離婚に関する調停には「夫婦関係解消」と「円満調整」があります。
調停は調停委員(男女一人ずつ)を仲裁役として夫婦お互いの主張を確認しながら話し合いを進めていきます。調停は非公開で進められます。
月に1回程度の呼び出しがあり、およそ半年くらいで話し合いがまとまることが多いようです。
調停がまとまれば、家事審判官(裁判官)が調停の成立をさせ、調停調書が作成されます。
調停調書は裁判での確定判決と同等の効力があります。
調停離婚が成立したら、10日以内に離婚届を役所に提出します。調停調書がある場合は、離婚届には夫婦の署名捺印及び証人は必要ありません。
調停はあくまで話し合いの場ですから、当事者が納得できなければ審判や裁判で決着をつけることになります。
離婚協議書作成サービス | 離婚相談パック | 離婚協議書作成パック
離婚の流れ | 離婚協議書 | 離婚協議書サンプル | 離婚公正証書
離婚協議書Q&A | 離婚届 |離婚原因 | 別居時の婚姻費用 | 子供の親権
子供の養育費 | 面接交渉権 | 慰謝料・財産分与 | 親子の姓と戸籍
離婚時年金分割制度 |調停離婚とは | 調停離婚の流れ
審判離婚とは | 審判の異議申し立て | 裁判離婚とは
内縁とは | 外縁とは | DVとは |離婚後の手続 |離婚後の支援制度
お役立ち書籍&教材 | お役立ちリンク | お客様の声 | 講師依頼 | プロフィール
事務所案内 | 特定商取引法 | 個人情報保護
|