

行政書士渡辺彰佳
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離婚協議書作成サービス > 子供の親権
「離婚の際にはどちらか一方を子供の親権者として定めなければなりません。」
まずは「親権とは何か?」についてです。
親権とは
@子供のための養育・教育・監護のための権利義務
A子供の財産管理権
B子供の法定代理人としての法的判断、法的行為。
これらをまとめて「親権」と呼びます。
親権には大きく分けて2つの権利義務があります。
1 身上監護権
2 財産管理権
身上監護権とは、子の監護及び教育する権利義務、居所の指定、懲戒権、職業許可権の総称です。
財産管理権とは、子の財産の管理及び法律行為、未成年者の法律行為の代理権、同意権の総称です。
一般的に「親権」というとこの「身上監護権」と「財産管理権」が一体となったものを指します。
しかし、「身上監護権」と「財産管理権」を離婚する夫婦が別々に持つことも可能ですが、生活上不便がありますので、親権者はどちらか一方にすることがほとんどです。
また、小さい子供がいる場合の親権者は母親がなることがほとんどで、父親が親権者となることは稀です。これは母親が子供と一緒にいる事が望ましいと考えられているためです。
離婚後であっても親権者の変更も可能です。
家庭裁判所に「親権者の変更」や「監護者の変更」の調停を申立てることが必要です。
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