

行政書士渡辺彰佳
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離婚協議書作成サービス > 親子の姓と戸籍
「離婚の際には、原則として姓が変わった者が結婚前の戸籍に戻って氏も結婚前の氏に戻ります」
戸籍は「親のその子」をひとつの単位としています。
結婚をして子がいる場合には、「夫婦と子」をひとつの単位として戸籍が作られることになります。
離婚に際して戸籍から抜ける方は、原則ととして結婚前の氏に戻ります。これを復氏といいます。そして、結婚前の戸籍に戻ることになります。これを復籍といいます。
しかし、結婚前の氏に戻ってしまうと社会生活上で名義変更等で不都合が出てくる場合があります。その場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を結婚前の本籍地又は住所地の役所に提出することで離婚の際に称していた氏を名乗る事ができ、新たな戸籍を作ることになります。。離婚から3ヶ月以内に届け出る必要があります。
また、離婚後に再婚を考えている場合には、また氏が変わる事がありますので、そのまま離婚時の氏を名乗る方が都合が良い場合もあるようです。
3ヶ月が経過した場合には家庭裁判所の許可が必要になりますので、氏をどうするのかは離婚前から検討しておくと良いでしょう。
子供の姓はどうなるかですが、そのままでは子供の氏は変更されません。戸籍を抜けるのは結婚前の氏に戻る者だけですから子供は今まで通りの戸籍に入ったままになっています。
これは子供の親権を得た場合でも同様です。これでは親と子の姓が違うといった不都合が生じてしまいます。
戸籍を抜けた者が親権を得て、子供を引き取って自分の戸籍に入れたい場合は「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立てることになります。現在ではこの許可はすぐにおりるようです。
子供が15歳未満の場合は法定代理人が、子供が15歳以上の場合は子供本人が申立てを行います。
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