離婚 相談 千葉 | 離婚手続 | 離婚協議書 | 離婚公正証書 | 離婚協議書作成サービス

離婚 相談 千葉 | 離婚手続 | 離婚協議書 | 離婚公正証書 | 離婚協議書作成サービス
行政書士渡辺彰佳事務所  〒289-1104千葉県八街市文違104-2 TEL043−442−5255
離婚協議書作成サービス離婚の流れ離婚協議書離婚協議書Q&Aお客様の声プロフィール

動物取扱業登録申請サービス 行政書士渡辺彰佳
行政書士渡辺彰佳

離婚相談パック
離婚協議書作成パック
離婚の流れ
離婚協議書
離婚協議書サンプル
離婚公正証書
離婚協議書Q&A

■離婚の基礎知識
離婚届
離婚原因

■離婚とお金・子供
別居時の婚姻費用
子供の親権
子供の養育費
面接交渉権
慰謝料・財産分与
親子の姓と戸籍
離婚時年金分割制度

■調停離婚
調停離婚とは
調停離婚の流れ

■審判離婚
審判離婚とは
審判の異議申し立て

■裁判離婚
裁判離婚とは

■内縁・外縁関係
内縁とは
外縁とは

■ドメスティックバイオレンス
DVとは

■離婚後の生活と支援制度
離婚後の手続
離婚後の支援制度


お役立ち書籍&教材
お役立ちリンク
お客様の声
講師依頼
プロフィール
事務所案内
特定商取引法
個人情報保護

あなたのサイトにも
最高のコストパフォーマンスを




離婚協議書作成サービス > 親子の姓と戸籍
  親子の姓と戸籍


「離婚の際には、原則として姓が変わった者が結婚前の戸籍に戻って氏も結婚前の氏に戻ります」

戸籍は「親のその子」をひとつの単位としています。
結婚をして子がいる場合には、「夫婦と子」をひとつの単位として戸籍が作られることになります。

離婚に際して戸籍から抜ける方は、原則ととして結婚前の氏に戻ります。これを復氏といいます。そして、結婚前の戸籍に戻ることになります。これを復籍といいます。

しかし、結婚前の氏に戻ってしまうと社会生活上で名義変更等で不都合が出てくる場合があります。その場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を結婚前の本籍地又は住所地の役所に提出することで離婚の際に称していた氏を名乗る事ができ、新たな戸籍を作ることになります。。離婚から3ヶ月以内に届け出る必要があります。
また、離婚後に再婚を考えている場合には、また氏が変わる事がありますので、そのまま離婚時の氏を名乗る方が都合が良い場合もあるようです。

3ヶ月が経過した場合には家庭裁判所の許可が必要になりますので、氏をどうするのかは離婚前から検討しておくと良いでしょう。

子供の姓はどうなるかですが、そのままでは子供の氏は変更されません。戸籍を抜けるのは結婚前の氏に戻る者だけですから子供は今まで通りの戸籍に入ったままになっています。
これは子供の親権を得た場合でも同様です。これでは親と子の姓が違うといった不都合が生じてしまいます。

戸籍を抜けた者が親権を得て、子供を引き取って自分の戸籍に入れたい場合は「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立てることになります。現在ではこの許可はすぐにおりるようです。

子供が15歳未満の場合は法定代理人が、子供が15歳以上の場合は子供本人が申立てを行います。


離婚協議書作成サービス |  離婚相談パック | 離婚協議書作成パック 
 離婚の流れ | 離婚協議書 | 離婚協議書サンプル | 離婚公正証書
離婚協議書Q&A | 離婚届 |離婚原因 | 別居時の婚姻費用 | 子供の親権
子供の養育費 | 面接交渉権 | 慰謝料・財産分与 | 親子の姓と戸籍 
離婚時年金分割制度 |調停離婚とは | 調停離婚の流れ
審判離婚とは | 審判の異議申し立て | 裁判離婚とは
内縁とは | 外縁とは | DVとは |離婚後の手続 |離婚後の支援制度
お役立ち書籍&教材 | お役立ちリンク | お客様の声 | 講師依頼 | プロフィール
事務所案内 | 特定商取引法 | 個人情報保護

行政書士渡辺彰佳事務所 | 遺言 | 相続 | 成年後見 |尊厳死宣言公正証書 | 危急時の伝言書
悪徳商法 | 離婚 | 夫婦円満宣誓書 | 家訓 |動物取扱業 | ペットトラブル | パスポート

【対応地域】 
八街市 千葉市稲毛区 千葉市中央区 千葉市花見川区 千葉市緑区 千葉市美浜区 千葉市若葉区 成田市 佐倉市 東金市 富里市 四街道市 山武市 酒々井町(印旛郡) 芝山町(山武郡) 横芝光町(山武郡) 旭市 我孫子市 いすみ市 市川市 一宮町(長生郡) 市原市 印西市 印旛村(印旛郡) 浦安市 大網白里町(山武郡) 大多喜町(夷隅郡) 御宿町 鴨川市 木更津市 君津市 鋸南町(安房郡) 九十九里町(山武郡)  神崎町(香取郡) 栄町(印旛郡) 白子町(長生郡) 白井市 匝瑳市 袖ヶ浦市 多古町(香取郡) 館山市 銚子市 長生村(長生郡)  長南町(長生郡) 東庄町(香取郡) 長柄町(長生郡) 流山市 習志野市 野田市 富津市 船橋市 松戸市 南房総市 睦沢町(長生郡) 本埜村(印旛郡) 茂原市 八千代市 

その他、対応可能な業務の場合は全国対応いたします。

行政書士渡辺彰佳事務所
〒289-1104 千葉県八街市文違104-2
TEL 043-442-5255
Eメール info@gyousei-watanabe.com

このホームページの著作権は全て『行政書士渡辺彰佳事務所』に帰属しています。