

行政書士渡辺彰佳
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離婚協議書作成サービス > 裁判離婚
「離婚でもめた場合の最終決着手段」
夫婦間の協議でも、調停でも、審判でも決着がつかなかった場合は裁判で判断を仰ぐことになります。
家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、夫婦が互いに言い分を主張し、証拠を提出し、裁判官が判決を言い渡します。
本人だけでも裁判をすることは可能ですが、弁護士を立てることによって裁判を有利に進めようとする事が一般的です。
弁護士費用と時間に余裕がある場合は問題ありませんが、そうでない場合は裁判は避けたいところです。
判決がでるまでにはおよそ1年かかることが多いようです。
また、裁判は原則として公開で行われますので、夫婦間の争いを一般の方に知られてしまうという面も考慮しなくてはなりません。
離婚裁判を検討する場合には、まずは弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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