

行政書士渡辺彰佳
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離婚協議書作成サービス > 離婚届
「離婚届は、役所に受理されてはじめて成立となります。」
離婚をするには、夫婦がお互いに離婚を認めていることが必要です。
そして、離婚届に必要事項を記入し、署名捺印して役所の窓口に提出します。
まだ、この段階では離婚は成立していません。
役所は離婚届が法律に基づいて問題ないと判断した場合に、はじめて「受理」され、離婚が成立することになります。
この時役所は、形式が調っていればそのまま受理します。
※受理とは「届出を受け取って処理すること」をいいます。
窓口では、本当にこの夫婦が離婚に合意をしているかの調査は行いません。
配偶者に勝手に離婚届を出され受理された場合は、家庭裁判所に調停を申立て、審判がなされます。
審判に納得できない場合は、離婚無効の訴えをすることになります。
裁判所によって離婚無効が認められれば、戸籍の訂正ができます。
しかし、裁判所の介入によって離婚無効となっても、今後、実質的な夫婦生活が送れるのかは微妙なところです。
勝手に離婚届を出された時点で、もう夫婦関係は破綻しているといって良いかもしれませんから。
このように勝手に離婚届を出されないための手段があります。
それは、「離婚届不受理申出」の制度です。
これを役所に提出することによって、最長6ヶ月間は離婚届は受理されません。
6ヶ月が過ぎた場合には、再度提出すればまた6ヶ月延長できます。
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