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離婚協議書作成サービス > 離婚原因
  離婚原因


「裁判離婚をするには法律で定められた離婚原因があることが必要です。」

協議離婚、調停離婚の場合には離婚原因は何でも良いのですが、裁判離婚となると民法で定められた離婚原因があることが必要となります。

しかし、民法で定められた離婚原因があったとしても、一切の事情を考慮して婚姻を継続する事が望ましいと家庭裁判所が判断すれば離婚が認められないと判断されることもあります。

民法770条【裁判上の離婚】
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

離婚原因について詳しくみてみます。

@配偶者に不貞な行為があったとき。
不貞な行為とは、一般的には「浮気」「不倫」と言われます。正確にいいますと、配偶者以外の異性と性交渉をすることです。

ですので、配偶者以外の異性との食事・デート・体の触れ合いは法律的には不貞行為ではありません。

裁判で不貞行為があったかどうかを争う場合には証拠が必要となります。
「私の勘だと浮気しているはずだ」では認められません。
証拠としては・・・

・あなたの日記
いつ、どこで、何をされて、何をして、どう思ったか、どう精神的に傷ついたのかなどを記しておきます。

・浮気相手との写真
配偶者が浮気相手と旅行したときに撮った写真であるとか、デートの時に撮ったプリクラがあれば証拠としてとっておきます。携帯電話のカメラで撮影したものが残っている場合もありますので、チェックしておきましょう。
ただし、社会通念上許されないと思われる証拠の集め方は証拠能力がないとされる場合がありますので注意が必要です。
また、不正にメールを見た場合には不正アクセス禁止法などで処罰の対象となる場合もありますので注意して下さい。

・領収証、レシート等
ラブホテルのレシート・ライター等やコンサートのチケット等、あなたと行っていない場所のものがあったなら保管しておきましょう。

・テープ等
浮気をしたことを認める自白を録音しておくことも検討しましょう。ただし、電話を盗聴したり、浮気相手との会話を無断で録音した場合には反社会的行為として証拠能力を失う場合もありますので、注意が必要です。

A配偶者から悪意で遺棄されたとき。

悪意の遺棄とは、夫婦の同居・協力・扶助の義務を果たさないことをいいます。

家庭を顧みず遊び歩いてほとんど家に帰らない場合や、家に生活費を入れない場合も該当します。

ただし、正当な事由があれば悪意の遺棄とはされません。
・長期入院のために同居していない
・単身赴任のmため同居していない
・配偶者の不貞行為、暴力等で実家に帰っている
 などです。

B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
行方不明とは違って、家を出て行って生きているのか死んでいるのかもわからない状態が3年以上継続している場合です。行方不明は生きているのは分かっているが、どこにいるのか分からない状況のことです。電話や手紙は時々来るが、居場所がわからないような場合です。

C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
医師の鑑定によって、強度の精神病なのか、回復の見込みがないのかが診断され、裁判所が判断をします。

しかし、実際にはこの理由によって離婚が認められたケースは少ないです。
強度な精神病にかかった配偶者が離婚されてしまうと今後の生活がままならない状況におかれることが予想され、社会的にも弱者となってしまうおそれが高いためです。

強度な精神病にかかった配偶者が今後の生活に困らない場合には裁判所が離婚を認める傾向にありますが、裁判所は一切の事情を考慮して判断しますので、一概には判断できない問題です。

Dその他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。
結婚生活が破綻していて、回復の見込みのない状態のことをいいます。
性格の不一致やセックスの拒否・性的異常、親族との不和、暴力・侮辱・虐待、難病、勤労意欲の欠如、犯罪、過度な宗教活動などが当てはまります。
一切の事情を考慮して裁判所が判断をくだします。


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