

行政書士渡辺彰佳
|
|
|
離婚協議書作成サービス > 離婚時年金分割
「2007年4月より離婚時に夫婦間での年金分割が可能になりましたが、自動的に半分もらえる訳ではありません。」
最近では離婚数が減少傾向にあるようですが、これは2007年の離婚時年金分割を待っていた夫婦が多いとの情報もあります。
しかし、2007年4月以降に離婚したからと言って自動的に年金を半分もらえる訳ではありません。
年金分割を受けるためには
@2007年4月以降に離婚すること
A配偶者が婚姻期間中に厚生年金に加入していたこと
B社会保険事務所に標準報酬の決定を請求すること
C分割について夫婦間での合意があること。 |
この4つを満たしていなければなりません。
特にCの夫婦間の合意を得ることが難題と言えると思います。
合意を得られない場合には家庭裁判所での調停や裁判等によって決定することになります。
夫婦ともに働いており、妻も厚生年金に加入している場合には夫婦の厚生年金の報酬比例分を合計して分割割合を決定することになります。妻の方が収入が多い場合、妻の年金が減る場合も考えられます。
2008年4月以降では、専業主婦(主夫)を有する厚生年金加入配偶者が負担した保険料は2分の1に分割されます。
2008年4月以前の厚生年金分割割合はは夫婦間での合意が必要となります。
離婚協議書作成サービス | 離婚相談パック | 離婚協議書作成パック
離婚の流れ | 離婚協議書 | 離婚協議書サンプル | 離婚公正証書
離婚協議書Q&A | 離婚届 |離婚原因 | 別居時の婚姻費用 | 子供の親権
子供の養育費 | 面接交渉権 | 慰謝料・財産分与 | 親子の姓と戸籍
離婚時年金分割制度 |調停離婚とは | 調停離婚の流れ
審判離婚とは | 審判の異議申し立て | 裁判離婚とは
内縁とは | 外縁とは | DVとは |離婚後の手続 |離婚後の支援制度
お役立ち書籍&教材 | お役立ちリンク | お客様の声 | 講師依頼 | プロフィール
事務所案内 | 特定商取引法 | 個人情報保護
|