

行政書士渡辺彰佳
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離婚協議書作成サービス > 離婚の流れ
「離婚には大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。」
○第一段階 協議離婚
夫婦二人が話し合い、離婚に合意しており、離婚届を役所に提出・受理された場合です。
離婚手続きの中で一番簡単な形式です。日本の離婚の全体の9割が協議離婚です。
離婚届は役所に常備されており、離婚届の書き方も備え付けられています。
離婚の動機は問われないため、夫婦二人が納得していれば「なんとなく離婚したい」でも問題ありません。
協議離婚は簡単な手続きで離婚が出来てしまうため、離婚による財産分与・慰謝料や子供の養育費の取り決めをしないまま離婚をしてしまい、後々のトラブルの元になっている場合もあります。
○第二段階 調停離婚
夫婦二人での話し合いでは離婚をするかどうかや子供の親権問題、養育費、財産分与・慰謝料が決着できなかった場合に家庭裁判所に話し合いに入ってもらう制度です。
調停を利用するには家庭裁判所に調停申立書に必要事項を記入し、申し立てます。この時、円満調整(夫婦仲を取り持つ)か夫婦関係解消かを明記します。
申立ての理由は何でも良く、費用もわずか数千円程度で済みます。
調停離婚は離婚全体の1割程度です。
○第三段階 裁判離婚
離婚調停で話し合いがまとまらない場合(不調といいます。)に家庭裁判所に訴えを起こします。調停を経ないでいきなり裁判を起こすことはできません。(調停前置主義)
これは離婚問題の性質上、裁判所の判断で決めるのではなく、なるべく話し合いの場を持つ事が望ましいと考えられているからです。
裁判離婚を起こすには、法律で定められた5つの離婚理由のいずれかがあることが必要となります。
1 不貞行為
2 悪意の遺棄
3 生死が3年以上不明な場合
4 強度の精神病で回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
離婚裁判の場合は、夫婦それぞれが弁護士をたて、お金と時間をかけて争うことになります。原則として裁判は一般に公開されますので、夫婦の内情が世間に知られてしまうことになります。
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