

行政書士渡辺彰佳
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離婚協議書作成サービス > 面接交渉権
「子供を監護養育していない親も、子供に会うことのできる権利があります」
面接交渉権とは、子供を監護養育していない側の親が子供と遊んだり、出かけたりすることの権利をいいます。
離婚しても親子関係は継続しますので、親は子供に会う権利があるのです。ただし、法的に定められている権利ではないので、取り決めをしておかないとトラブルの元になってしまいます。
離婚に際して、面接交渉に関する取り決めをしていない場合には、家庭裁判所に「面接交渉を求める調停」の申立てをして面接交渉について話し合うと良いでしょう。
面接交渉の回数、方法などは話し合いで決めて構いません。月に1回程度が多いようです。
面接交渉の回数に不満がある場合には、誕生日等のイベントの時に宿泊を伴うようにする等の妥協をすることも検討する必要があるでしょう。
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