

行政書士渡辺彰佳
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離婚協議書作成サービス > 離婚協議書作成パック

<離婚協議書作成パック>
あなたの人生に最適な離婚協議書をご提案いたします。
離婚協議書が完成するまで、メール相談できます。
※公正証書にする場合は、別途公証人に支払う費用が発生します。
・親権の記載
・面接交渉権についての記載
・養育費の記載
・慰謝料の記載
・財産分与の記載
離婚協議書(公正証書)原案作成サービス
31,500円 |
あなたの人生に最適な
離婚協議書の原案を提案いたします。 |
離婚協議書(公正証書)作成支援サービス
52,500円 |
離婚協議書原案作成の他、公証役場、公証人との交渉をし、公正証書作成の準備をいたします。原則として、ご本人が公証役場に出頭していただきます。 |
■公証人へ支払う金額について
※公証人とは?(日本公証人連合会ホームページより引用)
公証人は、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証役場で執務しています。すなわち、その多くは、司法試験合格後司法修習生を経、30年以上の実務経験を有する法曹有資格者から任命されます。そのほか、多年法務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、公証人審査会の選考を経た者も任命できることになっています。
離婚協議書を公正証書で作成する場合に支払う手数料については、およそ5,000円から30,000円程度となります。公正証書に記載する金額によって変わります。計算方法は、単に合計金額から算出するのではなく、受ける利益の金額によって計算方法が変わります。いくらくらいになるのかを公証人に確認することになります。
| (目的の価額) |
(手数料) |
| 100万円以下 |
5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 |
7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 |
11000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 |
17000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 |
23000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 |
29000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 |
43000円 |
| 1億円を超え3億円以下 |
4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
| 3億円を超え10億円以下 |
9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
| 10億円を超える場合 |
24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |
<お申込みの流れ>
1.下記のお申込みフォームから、離婚協議書作成パックをお申込み下さい。
2.料金と振込銀行口座をご連絡いたします。事務所にらい所されてのお支払いも可能です。
3.お振込確認後、詳細をご確認致します。
4.叩き台として、離婚協議書の原案をご提案致します。
5.叩き台を元に、詳細を打ち合わせいたします。
6.内容が決定しましたら、離婚協議書原案等を郵送いたしますので、内容をご確認いただきます。
(以下は、公正証書を作成する場合のみ)
7.公証役場と公正証書作成の打合せをいたします。
8.公証人に支払う手数料をご連絡いたします。
9.公証人に支払う手数料をお振込いただきます。
10.公証役場へ公正証書作成依頼をします。
11.公正証書完成
>>> いますぐ離婚協議書作成パックに申し込む
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