

行政書士渡辺彰佳
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離婚協議書作成サービス > 離婚協議書
「後々のトラブルの元になるので口約束は避けましょう。必ず離婚協議書を作成しましょう。」
「とりあえず一刻も早く離婚したいから、離婚届を出してから後で財産分与や慰謝料のことを決めよう」
このように考えている方が多いことに驚かされます。
離婚届を出したらもう夫婦ではないのですから、別れる原因を作った方は財産分与や慰謝料の話をしたくないのが人情です。ですから、まともに話し合いに応じてくれず、財産分与も慰謝料の話もうやむやのまま、どこへ行ったのかもわからなくなってしまったという事態にもなりかねません。
離婚協議書の作成 ⇒ 離婚届の提出が理想の流れとなります。
離婚協議書には財産分与・慰謝料等のお金のこと、子供の親権・面接交渉権・養育費のこと、約束が守られない場合の強制執行認諾条文も必要となります。
離婚協議書は何を書かなければならないという決まりはありませんので、中身をじっくりと検討して後悔しないように作成する事が重要です。
後であれを決めておけば良かったとならないように、記載漏れのないようにしておいてください。
また、離婚協議書は公正証書にすることをお勧めします。
公正証書にすることによって、万が一養育費等の支払いが滞った場合に、給与等の差押さえ等の強制執行することで回収を図ることができます。
養育費の不払いは全体の8割とも言われていますので、子供のためにも公正証書で離婚協議書を作成することをお勧めします。
書籍等では離婚協議書のサンプルがありますが、夫婦の数だけ夫婦のカタチがありますので内容をよく吟味して決める事が必要となります。
書き方が分からない場合や、どんな内容が望ましいのかが分からない場合には当事務所までご相談下さい。公正証書での離婚協議書の作成も承ります。
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