

行政書士渡辺彰佳
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離婚協議書作成サービス > 別居時の婚姻費用
別居中であっても生活費を請求する事ができます」
夫婦が社会生活を営む上で必要な費用を婚姻費用といいます。
これは民法760条に「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定められており、婚姻費用は分担する事となっています。
夫婦喧嘩や離婚を検討している等で別居をしている場合であっても、まだ夫婦な訳ですから、婚姻費用の分担をしなければならないのです。
婚姻費用とは簡単に言えば生活費のことです。別居中に配偶者が生活費を入れてくれない場合には「婚姻費用の分担請求」を求める調停を家庭裁判所に申し立てると良いでしょう。
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