

行政書士渡辺彰佳
|
|
|
離婚協議書作成サービス > 慰謝料・財産分与
「離婚の際には夫婦生活の清算のために慰謝料の支払いや、財産分与を行います。」
慰謝料とは、「離婚によって精神的なダメージを受けたことによる精神的苦痛及び離婚に伴う不貞行為、悪意の遺棄、暴力に対する損害賠償」とされています。
財産分与とは、夫婦の共有財産の清算および離婚後の扶養料です。財産分与の中に慰謝料も含める場合もあります。
慰謝料の算定方法の基準としては下記のものがあります。 1 離婚原因の種類 2 有責行為の態様 3 背信性 4 責任の割合 5 婚姻期間 6 申立人の年齢 7 当事者双方の資力、社会的地位 8 親権の帰属 9 申立人の性別 10財産分与の額 11その他一切の事情
これらを考慮して有責配偶者より慰謝料が支払われます。
財産分与の額は財産を夫婦の共有財産と特有財産に分けて算定します。 共有財産とは「夫婦が協力して得た財産のこと」です。婚姻中に買った不動産、自動車、預貯金、有価証券、生命保険等です。これは名義がどちらかであるかは問いません。
特有財産は、婚姻前の財産や、婚姻中であっても夫婦の協力によって得た財産でないものは特有財産となります。 相続で得た不動産・預貯金、嫁入り道具、衣類などの日用品等が当てはまります。 どちらか不明な場合は、共有と推定されます。
そして、総合的に家計への貢献度を考慮して財産分与額が算定されます。
離婚協議書作成サービス | 離婚相談パック | 離婚協議書作成パック
離婚の流れ | 離婚協議書 | 離婚協議書サンプル | 離婚公正証書
離婚協議書Q&A | 離婚届 |離婚原因 | 別居時の婚姻費用 | 子供の親権
子供の養育費 | 面接交渉権 | 慰謝料・財産分与 | 親子の姓と戸籍
離婚時年金分割制度 |調停離婚とは | 調停離婚の流れ
審判離婚とは | 審判の異議申し立て | 裁判離婚とは
内縁とは | 外縁とは | DVとは |離婚後の手続 |離婚後の支援制度
お役立ち書籍&教材 | お役立ちリンク | お客様の声 | 講師依頼 | プロフィール
事務所案内 | 特定商取引法 | 個人情報保護
|