| Q |
パスポート代理申請サービスを利用する際には、運転免許証などの本人確認書類の原本を送付するのですか? |
| A |
原本を送っていただくことになります。 パスポートは国際的な身分証明書になります。ですから、正式な証明書類の原本の確認を受けなくてはならないのです。 コピーでは、偽造さていてもわからないためです。
弊事務所に本人確認書類の原本を送っていただく際には、配達記録郵便や簡易書留等で送っていただくと安心です。 受取りましたら、受取った事をご連絡さしあげます。 |
| Q |
急いでパスポートを取得したいのですが、パスポート申請から受取までの日数を短縮できる手段はありますか? |
| A |
残念ながら、原則として日数を短縮することはできません。 旅券事務所の実働で6日〜9日が受取までにかかってしまいます。
弊事務所に依頼すれば短縮できると思っていらっしゃる方がいますが、私どもは手続きを代行するのであって、パスポート発給事務処理を行っているわけではありません。
旅行日程に間に合うようにパスポートの準備を進めてください。
特例として、「人道的な見地から必要と認められる場合」には、日数が短縮されます。
海外で家族が事故に遭ったなど、緊急の場合に限られます。 |
| Q |
必要書類の返送料はお客様負担となっていますが、他の方はどのような方法で送っているのですか?お勧めの方法はありますか? |
| A |
弊事務所へ必要書類を返送していただく際には、どのような方法でも構いません。 お好みの方法を選択してください。
【過去の送付例】
※いずれの場合も、お客様からの書類が届かなかったことはありません。
・クロネコヤマトのメール便 80円 (手渡しではないので紛失のおそれ有り。千葉県内であれば2〜3日で着) セブンイレブン・スリーエフ等のコンビニでも取扱しています。
・郵便局の普通便 140〜200円程度 (手渡しではないので紛失のおそれ有り。千葉県内であれば翌日着)
・郵便局の配達記録郵便 普通郵便代+210円 (手渡しだけれども、紛失した場合の補償無し)
・郵便局の簡易書留、普通郵便代+350円
(手渡しで、紛失した場合の補償5万円つき) |
| Q |
戸籍謄本と戸籍抄本では何が違うのですか?また、取得するのにどのくらい費用がかかるものなのですか? |
| A |
証明される人数が異なります。
戸籍謄本(こせきとうほん)は、その戸籍に記載されている全員分の証明になります。 戸籍抄本(こせきしょうほん)は、その戸籍に記載されている中の一人についての証明になります。
例えば、家族4人で申請する場合は、戸籍謄本1通で証明となります。 1人で申請する場合には、戸籍謄本にも戸籍抄本にもその人が記載されていますからどちらでも証明になります。
取得する費用ですが、役所に支払う手数料450円です。
本籍地が遠方の場合は郵送での請求も可能です。 封筒に「返信用封筒(80円切手貼付)・450円分の定額小為替・戸籍交付請求書」を入れて請求します。 詳しい手続きは、本籍地を管轄する役所にお問い合わせ下さい。 |
| Q |
家族でパスポート申請をする際には、戸籍は全員分必要ですか? |
| A |
家族で同時に申請をする際には、戸籍謄本を1通用意していただけば大丈夫です。 戸籍謄本には家族全員分の名前が記載されています。
気を付けていただきたいのは、戸籍は「親+子」という単位で掲載されているということです。 一般的には、祖父母・父母・息子・娘で同居していれば、これ全体を家族と呼ぶと思います。しかし、戸籍謄本は「親+子」を単位としていまして、子が結婚等をすれば親の戸籍から抜け自分の戸籍を作ることになります。
この場合は、「祖父母の戸籍」と「父母+息子・娘」の戸籍に分かれていることになります。 |
| Q |
子供の本人確認書類が用意できません。どうしたら良いですか? |
| A |
15歳未満の方で本人確認書類が用意できない場合は、親権を持つ法定代理人の本人確認書類があれば足ります。
本人確認書類とは、運転免許証・健康保険証・年金手帳などです。 |
| Q |
本人確認書類の住所変更をしていませんが、本人確認書類として認められますか? |
| A |
本人確認のための書類は氏名、生年月日、性別、住所等の記載事項が申請書と一致している必要があります。住所が変わったのであれば、運転免許証の住所を変更する必要があります。
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| Q |
以前に取得したパスポートを紛失してしまいました。有効期間は切れています。提出できないと新しいパスポートを取得できないのですか? |
| A |
有効期間が切れていることが確実であれば、特に問題はありません。 パスポート申請の際に旅券事務所職員に紛失したことを伝えれば大丈夫です。
有効期間が切れているのかわからない場合は、旅券事務所でデータ確認をする必要がありますので、その旨を本人が職員に伝えて下さい。代理人だとデータ確認をしてもらえません。
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| Q |
有効期間中のパスポートを紛失してしまいました。新しいパスポートはすぐに発給してもらえるのでしょうか? |
| A |
有効期間中のパスポートを紛失した場合は、「紛失届」を提出しないと新しいパスポートを発給してもらえません。
紛失届は本人が届出なければなりませんので、代理人での届出は認められません。 |
| Q |
旅券事務所から送られてくるハガキは、何のためにあるのですか? |
| A |
住民登録(住民票)通りの住所に実際に住んでいるのかの確認のためです。 ハガキが着いたら、パスポートが出来上がったのだと勘違いされる方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。
「他人のなりすまし」を防ぐ意味合いがあるので、他の住所に転送されないハガキになっています。日本のパスポートは国際的にも信頼度が非常に高いので、犯罪に使われないようにしているのです。 |
| Q |
顔写真はスピード写真ではだめなのですか? |
| A |
だめではありませんが、好ましいとは言えません。
パスポートの写真は5年・10年と長期に渡って使われるものです。ですから、良い顔で写っていた方が良いですよね。 スピード写真では画質が粗かったり、サイズがパスポート規格と合わない場合もあります。 画質が悪い場合には、パスポートに転写された際にも悪いままになってしまいます。 思い出つくりの一つとして、写真屋さんで綺麗な顔写真を撮ってもらうことをお勧め致します。 |
| Q |
乳児の場合は、どのように顔写真を撮れば良いですか? |
| A |
写真の撮り方としては、白い布団に寝かせて上から撮るか、親が抱いて撮ってください。 背景に親などが写ってしまうことがありますが、本人確認に問題がなければ受け付けしてもらえます。
写真屋さんにお願いすれば、綺麗に撮ってもらえます。 人生はじめてのパスポート取得を記念して、綺麗な顔写真を残してあげてください。 |
| Q |
子供がまだ字が書けない場合は、所持人自署欄(パスポートサイン)はどのようにするのですか? |
| A |
小学生以上の方が申請する場合には、原則として本人が書くことになります。
小学生未満の方の場合は、親権者が代筆することも可能です。
所持人自署欄には、次のように書きます。 例) 千葉 一郎 千葉太郎(父)代筆
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| Q |
住所が変わったのですが、今持っているパスポートの変更手続をしなければなりませんか? |
| A |
パスポートの変更手続きは必要有りません。 住所はパスポートの必要記載事項ではないからです。
パスポートの住所を書く欄に2本線を引いて自分で訂正してください。 |
| Q |
パスポートの更新と切替では何が違うのですか? |
| A |
このホームページでは便宜上「更新」としておりますが、正しくは「切替」となります。
と言いますのは、今までパスポートを取得したことがある方が新たなパスポートを取得しようとする際には、今までのパスポート番号を使う(更新する)のではなく、パスポート番号も異なるまったく新しいパスポートになるからです。これを「切り替える」といいます。
しかしながら、多くの方は切替のことを「更新」と呼んでいますので、このホームページでは便宜上「更新」と用語を統一させていただいております。
旅券事務所へ申請をする際には「切替」と言っていただきたいと思います。 |
| Q |
以前にパスポート申請をした際に、6ヶ月以内に受け取りにいかなかったのですが、パスポートを作ることはできますか? |
| A |
パスポートを作ることはできますが、別途手続きが必要になります。 ご存知のようにパスポートを作るにはお金がかかっています。10年用ですと16000円もかかりますよね。そのパスポートを作るように申請しておきながら、受取に行かなかったとしたら16,000円の損失を旅券事務所に与えていることになります。 ですから、またパスポートを作る際には、前回どうしてパスポートを受け取りに来なかったのか等を届出なければなりません。この手続きは代理申請はできませんので、ご本人が手続きをしてください。詳しい手続きは旅券事務所にお尋ね下さい。 |
| Q |
申請後に送られてくるハガキですが、転送の手続きを解除していなかったために届いていないようです。今後の手続きはどうしたら良いですか? |
| A |
申請後に送られてくるハガキは転送不可のハガキです。そのため、送り先が転送手続きをしていると旅券事務所に返送されることになります。 今後の手続きとしては、 1.郵便局で転送手続きの解除をする。 2.旅券事務所に「転送解除手続きをしたので、いついつから解除になります」と伝え、再度送ってもらうことになります。 |
| Q |
未成年者がパスポート申請する場合に、法定代理人の署名が必要になるそうですが、監護権者が署名しても良いのでしょうか? |
| A |
夫婦が離婚した場合に、未成年者の親権を夫婦のどちらかに定めなければなりません。この親権と監護権は通常はまとめて「親権」と呼びますが、2つに分けることもできます。
1.親権者 = 法律的な判断をする権利。 2.監護権者 = 子供を手元に置いて、養う権利。
パスポートの申請は「旅券法に基づく法律的な判断」になりますので、監護権者の署名ではなく、親権者の署名が必要になります。 例えば、親権者=父親、監護権者=母親の場合、子供と一緒に住んでいる母親が子供と海外旅行に行こうとパスポートを作る際には、父親の署名が必要になるということになります。 |
| Q |
有効期間が切れたパスポート(失効旅券)も、新しいパスポート発給申請時に提出するとのことですが、失効旅券は返却されないのですか? |
| A |
パスポートの記載事項の確認及び「VOID」という無効を意味する穴パンチが写真があるページから4枚分まであけられ、返却されます。 失効旅券も思い出の品として残しておく事ができます。 |
| Q |
主要渡航先で3ヶ月以上滞在する場合には、「在留届」が必要と聞きました。パスポート申請時に必要な書類なのですか? |
| A |
パスポート申請時には、在留届は不要です。
在留届は、海外で滞在している際に、事故・事件・災害など、皆様がこのような事態に遭った場合に、日本国大使館や総領事館は「在留届」をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護します。
住所等が決まりましたら、必要事項を記入の上、速やかにお近くの在外公館へ提出して下さい。
詳しくは、外務省のホームページ「在留届」をご存知ですか?をご覧下さい。 |