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  建設業許可申請書類作成 

■建設業許可申請書類一覧

建設業許可申請に当たり,提出する書類は次の一覧表のとおりです。
こちらから許可申請・変更届書類一式PDF(クリックすると様式をダウンロードできます)をダウンロードできます。(※千葉県庁ホームページへのリンクです)

個々の書類は下記表の名称からダウンロードできます。 下記の表の名称は千葉県庁ホームページへのリンクとなっております。ファイルの種類はPDFファイル、Wordファイル、Excelファイルがございます。


【申請区分】
1.新規 4.業種追加 7.般・特新規+更新
2.許可換え新規 5.更新 8.業種追加+更新
3.般・特新規 6.般・特新規+業種追加 9.般・特新規+業種追加+更新

No. 申請書及び添付書類 申請区分 摘要











1 建設業許可申請書(様式第1号)  
2 建設業許可申請書別表  
3 工事経歴書(様式第2号)   経営事項審査の申請をしない場合に提出
工事経歴書(様式第2号の2) 経営事項審査の申請をする場合に提出
4 直前3年の各営業年度における工事施工金額(様式第3号)    
5 使用人数(様式第4号)    
6 誓約書(様式第6号)  
7 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号  
8 専任技術者証明書(新規・変更) (様式第8号(1))    
専任技術者証明書(更新)(様式第8号(2))      
9 専任技術者としての資格を有することを証明する資料   卒業証明書,資格証明書等(写,監理技術者資格者証は不可),実務経験証明書,指導監督的実務経験証明書のうち該当する書類
10 令3条に規定する使用人の一覧表 (様式第11号) 2の「建設業許可申請書別表」の中の「その他の営業所」欄に記載した場合に提出
11 国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)   専任技術者以外に国家資格者等がいる場合又は特定建設業の場合で監理技術者がいる場合に提出
12 国家資格者等・監理技術者としての資格を有することを証明する資料   卒業証明書,資格証明書等(写),実務経験証明書,指導監督的実務経験証明書のうち該当する書類
13 許可申請者の略歴書 (様式第12号) 2の「建設業許可申請書別表」に記載された役員全員又は個人事業主について提出
14 令3条に規定する使用人の略歴書 (様式第13号) 10の「令3条に規定する使用人の一覧表」(様式第11号)に記載した者について提出
15 株主(出資者)調書 (様式第14号)    
16



貸借対照表(法人用・様式第15号)       新規設立で決算期が未到来の場合は開始貸借対照表を提出
損益計算書(法人用・様式第16号      
利益処分(損失処理)(法人用・様式第17号)      
附属明細表(株式会社用・様式第17号の2       資本金1億円を超える株式会社,又は直前の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上の株式会社の場合に提出
貸借対照表(個人用・様式第18号       新規開業で決算期が未到来の場合は開始貸借対照表を提出
損益計算書(個人用・様式第19号)      
17 定款      
18 登記事項証明書(商業登記簿謄本)(申請時3ケ月以内)   個人の場合で支配人登記しているものを含む。
19 営業の沿革(様式第20号    
20 所属建設業者団体(様式第20号の2    
21 主要取引金融機関名(様式第20号の3)    
22 納税証明書        

○:必要書類
法:法人申請の場合に必要
個:個人申請の場合に必要
△:該当する場合に提出(摘要欄参照)
□:変更がある場合に提出

※確認資料:申請書類の他、審査に当たって許可要件(資格要件・常勤性・欠格要件等)を確認するための以下の資料の提出が必要です。

@ 事業主・役員及び営業所の確認資料
A 経営業務の管理責任者の確認資料
B 専任技術者の常勤性の確認資料
C 実務経験証明書の確認資料
  (実務経験証明書を使用する場合に必要)
D 指導監督的実務経験証明書の確認資料
  (指導監督的実務経験証明書を使用する場合に必要)
E 令第3条に規定する使用人の確認資料
  (令第3条に規定する使用人がいる場合に必要)
F 財産的要件の確認資料
  (一般建設業で自己資本が500万円未満の場合に必要)

(注)別途、申請書類の記載内容を確認するため、他の確認資料の提出を求められる場合があります。


■ 申請上の留意点
 許可の基準を参照の上、申請してください。
 特に経営業務の管理責任者、専任技術者、国家資格者等は、既に許可を受けている他の業者に登録されていないことを確認の上、申請してください。

■ 許可通知書の送付
(1)知事許可・・・申請者に直接郵送されます。標準処理期間は45日です。

(2)大臣許可・・・国土交通省関東地方整備局から申請者に直接郵送されます。
           標準処理期間は120日です。

■ 許可の有効期間
 許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。この場合、当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日をもって満了することになります。
 したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、許可更新の手続きを行ってください。手続きを怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。

※同時に更新手続きと業種追加等の申請を行う場合、知事許可は有効期限の60日前に、大臣許可は6か月以上前に手続きを行ってください。

■ 添付書類及びとじ方
 申請書は建設業許可書類一覧表の順にA4に統一して、左側に2穴を開け、とじひもでとじてください。
 また、確認資料はA4に統一(A4より大きい書類は折る)して、申請書とは別とじにし、申請書の間にはさんでください。
 さらに千葉県知事許可を申請する場合は、入力項目のある様式も提出してください。



以上が建設業許可申請に必要な書類の概要です。
まずは、担当窓口に行って相談をし、必要な書類を確認することから始めましょう。



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