
行政書士渡辺彰佳

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千葉県建設業許可申請サービス > 建設業許可を受けたら
■許可後の注意事項
許可を受けて建設業を営む方は、毎事業年度終了後4月以内に「決算の変更届」(事業年度終了届」を提出しなくてはなりません。期限内に提出するようにして下さい。
【建設業法第11条第2項、第3項(変更等の届出)】
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第6条1項第1号(工事経歴書)及び第2号(直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面)に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
【建設業法第50条(罰則)】
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
ニ 第11条第1項から第4項まで(特定建設業者の場合も準用する。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれをした者
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