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  建設業許可申請の確認事項 

建設業許可を取得するに当たって、どのようなことを確認する必要があるのかを見ていきましょう。
建設業許可を取るには一定の要件を満たしている必要があります。建設業許可をとろうとしている業種を確定してからでないと、要件を満たしているのかが確認できないためです。

以下の流れで建設業許可申請についての確認をしていきます。

■ステップ 1 どの業種の建設業なのか考える
■ステップ 2 どの建設業許可に該当するのか考える
■ステップ 3 5つの要件を満たしているのかを確認する
■ステップ 4 建設業許可申請書類作成準備をしましょう(提出先、手数料の確認)


  ■ステップ 1 どの業種の建設業なのか考える 

建設業の許可は、表2に掲げる28の業種に分かれており、各業種ごとに許可を受けることが必要です。 どの業種を選択するのか、検討して下さい。

表2 建設工事の種類(業種)

土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・
ブロック工事業
鋼構造物工事業 鉄筋工事業
ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業


それぞれの業種についての説明です。
建設工事業の内容を理解して、どの業種で許可をとるのかを検討して下さい。


■建設工事と建設業の種類

略号 建設工事の種類 業種 建設工事の内容 建設工事の例示
土木一式工事 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) 道路工事、河川工事、砂防工事、海岸工事、港湾工事、橋梁工事、トンネル工事、ダム工事、水路工事、管渠工事、地下工作物工事、鉄道軌道工事、干拓工事、土木工作物の解体工事
建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 住宅新築工事、建築確認を要する規模の増改築工事
大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工
工事業
イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等組立て、工作物の解体等を行う工事


ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事

ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

ニ コンクリートにより工作物を築造する工事



ホ その他基礎的ないしは準備的工事
イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事

ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事

ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事

ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路附属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事 石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して、水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック
工事業
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、れんが積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事
鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
ほ装工事 ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゅ しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事
塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事、鉄構造物塗装工事、路面表示工事
防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機機設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事
熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事
消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性がス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知器設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事


  ■ステップ 2 どの建設業許可に該当するのか考える 


ステップ1でどの業種で許可を取ろうとするのかが決定したら、次にどの建設業許可をとるのかを検討します。建設業許可にも多くの種類があります。

大臣許可なのか、知事許可なのか。
特定建設業許可なのか、一般建設業許可なのか。
法人なのか、個人なのか。
新規なのか、更新なのか、業種追加なのか。

全部で24パターンもありますので、どの許可に該当するのかを検討します。

建設業許可 大臣許可 一般 法人 新規
更新
業種追加
個人 新規
更新
業種追加
特定 法人 新規
更新
業種追加
個人 新規
更新
業種追加
知事許可 一般 法人 新規
更新
業種追加
個人 新規
更新
業種追加
特定 法人 新規
更新
業種追加
個人 新規
更新
業種追加


■大臣許可なのか知事許可なのか

○知事許可とは?
一つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合は知事許可が必要です。

○国土交通大臣許可とは?
二つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業を行う場合は国土交通大臣許可が必要です。

なお、知事許可であっても、営業所が同一都道府県内に限るというだけで、他の都道府県での仕事を妨げるものではありません。日本全国どこでも仕事ができます。

【営業所とは】
 建設業法でいう「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積り、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。
 また、これらの事務所は、電話・机・各種事務台帳等を備え、居住部分とは明確に区分される事務室が設けられていなければなりません。さらにこれらの事務所には、経営業務の管理責任者または建設業法施行令第3条の使用人、専任技術者が常勤している必要があります。
 なお、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所と認められません。


■「特定建設業許可」なのか「一般建設業許可」なのか

○特定建設業の許可とは?
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が3,000万円以上(建築工事業は4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。

○一般建設業の許可とは?
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。


■「法人」か「個人」か

建設業許可は法人であっても、個人であっても許可を受ける事ができます。
法人とは、株式会社、有限会社、合資会社、協同組合などをいいます。
個人とは個人事業主のことです。


■「新規」か「更新」か「業種」追加か

1.「新規」とは、新たに建設業許可をとろうすることです。
  「新規許可」には3種類あります。

  (1)現在、有効な建設業許可を都道府県知事や国土交通大臣から受けておらず、
     新たに申請をする場合。

  (2)「大臣許可をとっていたが、知事許可に換える」あるいは、「知事許可をとっていたが、
    大臣許可に換える」という、許可を受けている先を変更する場合。
    ⇒「許可換え新規」といいます。

  (3)「特定建設業許可」と「一般建設業許可」は同じ業種で両方とることはできませんが、
    違う業種であればとることが可能です。
    ⇒「般・特新規」といいます。


2.「更新」とは、5年後との許可の更新のことです。
建設業許可は5年ごとに更新をしなくてはなりません。許可のあった日から起算して5年後の対応する日の前日に満了し、満了日の前30日までに更新書類を提出する必要があります。


3.「業種追加」とは、許可を受けている業種とは違う業種の許可も受ける場合のことです。
これは「一般」で許可を受けている場合は「一般」の業種の追加、「特定」で許可を受けている場合は「特定」の業種追加になります。

いままで「一般」許可を受けていて、違う業種は「特定」で許可を受けようとする場合には、業種追加ではなく、「新規許可(般・特新規)」になります。


  ■ステップ 3 5つの要件を満たしているのかを確認する 

建設業許可を受けるためには、5つの要件を満たしていなくてはなりません。
下記の表に当てはまるかを確認しましょう。

項目 一般建設業の許可 特定建設業の許可

 経営業務の管理責任者
法人では常勤の役員(合同会社の有限責任社員、合資会社及び合名会社の無限責任社員、株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役又は法人格のある各種の組合等の理事等をいう)のうち1人が、また個人では本人または支配人のうち1人が右のいずれかに該当すること。
※「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。
−法第7条第1号−        −法第15条第1号

イ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

ロ イと同等以上の能力を有すると認められた者

@許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
A許可を受けようとする業種の建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者
Bその他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

 専任技術者
営業所ごとに右のいずれかに該当する専任の技術者がいること −法第7条第2号−

イ 学校教育法による高校の所定学科(旧実業高校を含む)を卒業後5年以上、大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後3年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者(「所定学科一覧表」参照)

ロ 10年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)

ハ イ、ロと同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
@「一般建設業の有資格コード一覧表」の資格区分に該当する者
Aその他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
−法第15条第2号−

イ 許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は、建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者(「特定建設業の有資格コード一覧表」の資格区分に該当する者)

ロ 法第7条第2号イ・ロ・ハに該当(左欄参照)し、且つ、元請として4,500万円以上の工事(昭和59年10月1日前にあっては、1,500万円以上、平成6年12月28日前にあっては、3,000万円以上)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者

ハ 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者(大臣認定者)

※指定建設業については、上記のイ又はハに該当する者に限る

 誠実性
法人、法人の役員、個人事業主等が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと 法人である場合においては、当該法人又はその役員若しくは政令で定める使用人(支店長・営業所長)、個人である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者」でないこと。

 その例として、上記の者が暴力団の構成員である場合や建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取り消し処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合は、許可を受けることはできません。

 財務的基礎
請負契約を履行するに足る財産的基礎のあること −法第7条第4号−

下記の@、A、Bのいずれかに該当すること
@直前の決算において自己資本が500万円以上であること
A500万円以上の資金調達能力のあること(財産的基礎の確認資料参照)
B直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
−法第15条第3号−

直前の決算において下記の@、A、B、Cの要件すべてに該当すること
@欠損の額が資本金の20%を超えないこと
A流動比率が75%以上であること
B資本金が2,000万円以上であること
C自己資本が4,000万円以上であること

 欠格要件等
欠格要件等              −法第8条−

下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。

1 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき

2 法人にあっては、その法人・役員、個人にあってはその本人・支配人等が、次のような要件に該当しているとき
@成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
A不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
B建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、或いは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
C禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
D次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ア 建設業法
イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
エ 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247上の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律


  ■ステップ 4 建設業許可申請書類作成をする準備をします 

建設業の業種、取得したい建設業許可の種類、建設業許可を取得するための要件を確認したら、次に建設業許可申請をするための書類作成の準備をします。

■千葉県知事許可について
(1)書類の提出先
申請者の本店所在地を管轄する地域整備センター(整備事務所)下記の表参照

(2)申請書の部数
   正本1通、写し1通、申請者控え
    
●千葉県知事許可に係る申請書の提出先
平成19年4月現在
センター(事務所名) 所在地 電話 管轄市町村
県土整備部
建設・不動産課
千葉市中央区市場町1−1 043-223-3110
千葉地域整備センター 千葉市中央区出洲港11-1 043-242-6101 千葉市・習志野市・八千代市
市原整備事務所 市原市八幡海岸通1969 0436-41-1300 市原市
葛南地域整備センター 船橋市浜町2-5-1 047-433-2421 市川市・船橋市・浦安市
東葛飾地域整備センター 松戸市竹ヶ花24 047-364-5136 松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ヶ谷市
印旛地域整備センター 佐倉市鏑木仲田町8-1 043-483-1140 佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市・酒々井町・印旛村・本埜村・栄町
成田整備事務所 成田市加良部3-3-2 0476-26-4831 成田市・富里市・多古町・芝山町
香取地域整備センター 香取市佐原イ126-6 0478-52-5191 香取市・神崎町・東庄町
海匝地域整備センター 匝瑳市八日市場イ1999 0479-72-1100 旭市・匝瑳市
銚子整備事務所 銚子市長塚町2-44-9 0479-22-6500 銚子市
山武地域整備センター 東金市東新宿17-6 0475-54-1131 東金市・山武市・大網白里町・九十九里町・横芝光町
長生地域整備センター 茂原市茂原1102-1 0475-24-4521 茂原市・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町
夷隅地域整備センター いすみ市大原8513-1 0470-62-3311 勝浦市・いすみ市・大多喜町・御宿町
安房地域整備センター 館山市北条402-1 0470-22-4341 館山市・南房総市・鋸南町
鴨川整備事務所 鴨川市広場820 04-7092-1107 鴨川市
君津地域整備センター 木更津市貝渕3-13-34 0438-25-5131 木更津市・君津市・富津市・袖ヶ浦市


(3)許可申請手数料
 許可の申請をしようとするときは、次により許可申請手数料を納めなければなりません。
 手数料を千葉県の発行する収入証紙で納入し、申請書の所定欄に貼付してください。

申請区分 知事許可
一般又は特定の一方
のみを申請する場合
一般と特定の両方を
申請する場合
収入証紙
1新規 9万円 18万円
2許可換え新規 9万円 18万円
3般・特新規 9万円  
4業種追加 5万円 10万円
5更新 5万円 10万円
6般・特新規+業種追加   14万円
7般・特新規+更新   14万円
8業種追加+更新 10万円 ※15万円又は20万円
9般・特新規+業種追加+更新   19万円

※一般又は特定の一方のみを業種追加+一般と特定の両方を更新…15万円
※一般と特定の両方を業種追加+一般と特定の両方を更新…20万円
注)許可申請手数料は、許可申請の審査事務に要するものであり、許可を得られなかった場合や許可申請を取り下げた場合であっても還付されません。



■大臣許可について
(1)書類の提出先
千葉県土整備部建設・不動産課(千葉県庁中庁舎7F)

(2)申請書の部数
正本1通のほか営業所(本店を含む)のある都道府県の数と同一部数の写し、申請者の控え

(3)許可手数料
登録免許税、手数料(収入印紙)を納入して下さい。

○新規(許可換え新規、般・特新規含む)・・・登録免許税を主たる営業所の所在地を所管する地方整備局等の所在地を管轄する税務署に直接納入するか、日本銀行、国税の収納を行う日本銀行歳入代理店又は郵便局をとおして管轄する税務署あてに納入し、その領収書を申請書の所定欄に貼付してください。

○更新・追加・・・手数料を収入印紙で納入し、申請書の所定欄に貼付してください。

■登録免許税及び手数料一覧
申請区分 大臣許可
一般又は特定の一方のみを申請する場合 一般と特定の両方を申請する場合
免許税 収入印紙 免許税 収入印紙
1新規 15万円   30万円  
2許可換え新規 15万円   30万円  
3般・特新規 15万円      
4業種追加   5万円   10万円
5更新   5万円   10万円
6般・特新規+業種追加 15万円 5万円 15万円 5万円
7般・特新規+更新     15万円 5万円
8業種追加+更新   10万円   ※15万円又は20万円
9般・特新規+業種追加+更新     15万円 10万円

※一般又は特定の一方のみを業種追加+一般と特定の両方を更新…15万円
※一般と特定の両方を業種追加+一般と特定の両方を更新…20万円
注)許可申請手数料(登録免許税は除く)は、許可申請の審査事務に要するものであり、許可を得られなかった場合や許可申請を取り下げた場合であっても還付されません。



それでは、建設業許可申請書類作成に入りましょう。

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その他、対応可能な業務の場合は全国対応いたします。

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